トップ > 安心・安全 > 防犯・暴力追放 > 大月市 「大月市暴力団排除条例」が制定されました
「大月市暴力団排除条例」について
更新日: 年 月 日
施行日
平成24年4月1日
目的
この条例は、暴力団排除の基本理念を定め、市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全かつ平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
基本理念
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に資金を提供しない
- 暴力団を利用しない
- 暴力団事務所を開設させない
上記を基本理念とし、市・市民・事業者・警察その他関係機関および関係団体は、相互に連携、協力して暴力団の排除を推進します。
条例の主な内容
- 市・市民・事業者の責務(第4条~第6条)
- ・市は、暴力団排除に関する施策を総合的に推進
・市民・事業者は、自主的な暴力団排除活動の推進と情報提供
- 不当要求行為に対する措置(第7条)
- ・暴力団員等の市職員への不当要求行為は拒否
- 市の事務および事業における措置(第8条)
- ・市が実施する入札に、暴力団員を参加させない
- 公の施設の利用における措置(第9条)
- ・市が設置した公の施設の暴力団への利用制限
- 安全の確保(第11条)
- ・市民・事業者が安心して暴力団排除活動に取り組めるよう、警察への保護の依頼などの措置
- 青少年に対する指導等(第14条)
- ・暴力団に加入しない、暴力団員等から犯罪被害を受けないようにするための、青少年への教育
- 暴力団事務所の開設および運営の禁止(第15条)
- ・過去から暴力団の活発な活動経緯があった市の実情から、県暴力団排除条例で定める禁止区域に加え、市都市計画の住居系用途地域についても、青少年の保護育成の観点から事務所の開設等を禁止
- 利益供与の禁止(第16条~第17条)
- ・市民・事業者の、暴力団員等に対する金品等の供与を禁止
・暴力団員等が、市民等から利益供与を受けることを禁止
- 祭礼等における措置(第18条)
- ・祭礼等の行事から暴力団を排除するため、行事主催者等の取組みを規定
条例全文
(参考)山梨県暴力団排除条例について
山梨県においても平成23年4月1日、「山梨県暴力団排除条例」が施行されています。
市の条例と、相互に補完し合う内容になっています。
・山梨県暴力団排除条例
http://www.pref.yamanashi.jp/police/p_sosiki/jourei.html
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 生活環境担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8023
FAX:0554-23-1216