トップ > 安心・安全 > 防災・災害 > 大月市 避難情報の見直しについて

令和3年5月20日より避難情報等が見直されました

「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立、令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。これを受け本市においても見直し後の避難情報を発令することとし、市民の皆様がとるべき行動を理解しやすくしました。

「改正法やガイドラインの主な見直しについて」

(1) 避難勧告と避難指示については、「避難指示」に一本化します。

(2) 災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保するよう促したい場合に「警戒レベル5緊急安全確保」を発令します。

(3) 立ち退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため「警戒レベル3高齢者等避難」を発令します。

警戒レベルと新たな避難情報等

【内閣府】避難基準見直しポスター.pdf

【内閣府】避難行動判定フロー.pdf

【内閣府】新型コロナウイルス感染症 避難行動.pdf

お問い合わせ先

総務部 総務管理課 防災行革担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8008
FAX:0554-23-1216

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