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大月市結婚新生活支援事業費補助金
若い世代が安心して結婚・子育てできるまちづくりを推進するため、新婚世帯が本市で新生活を始めるにあたり要する費用(家賃、引越費用等)の一部を支援します。
1.制度概要
(1)要綱
大月市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
(2)交付対象者
次のいずれにも該当する方
・令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
・夫婦の合計所得が500万円未満であること。
・婚姻日現在において、夫婦のいずれもが39歳以下であること。
・申請時に夫婦の双方又は一方が本市に住所を有していること。
・生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと。
・夫婦のいずれもが市町村税等を滞納していないこと。
・夫婦のいずれもが暴力団員でないこと。
・夫婦の双方又は一方が内閣府の定める地域少子化対策重点推進交付金交付 要綱及び地域少子化対策重点推進事業実施要領に関する補助を受けていないこと。
・夫婦の双方又は一方が補助金の交付を受けた日から、5年を超えて市内に定住す る意思があること
(3)補助金の額
1世帯当たり30万円(夫婦共に29歳以下の場合は最大60万円)
(4)対象となる費用
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いをした次の費用
・住居費(住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費及び仲介手数料を合算した額)
※勤務先から住居に係る手当が支給されている場合は、住居費から差引きます。
・リフォーム費用(住宅の機能の維持・向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等に係る工事費用)
※倉庫・車庫に係る工事費用、フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、家電の購入設置に係る費用は、除きます。
・引越費用(引越業者又は運送業者への支払いをした引越しに係る費用)
(5)実施計画書
本補助金の一部は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
事業実施計画書は、以下のとおりです。
令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
※本助成金は、所得税法における一時所得に該当します。
2.交付申請について
(1)申請期限
令和8年3月31日まで
(2)提出書類
・申請書(様式第1号)
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・申請世帯全員の住民票の写し
・所得証明書
・【貸与型奨学金の返済を行っている場合】申請日の属する年度の前年中の年間返済額が分かる書類
・【住居費】(新築の場合)請負契約書の写し(購入の場合)売買契約書の写し
・【住居費(賃貸借の場合)】賃貸借契約書の写し
・【住宅費】住宅手当支給証明書(給与所得者全員分)(様式第2号)
・【住居費又はリフォーム費を支払ったことが分かる書類】領収書の写し等
・【市町村税等の滞納がないことが分かる書類】納税証明書等
・【引越の場合】引越費用に係る領収書の写し
※次のいずれかに該当する場合は、同意及び確認において署名捺印があれば、それぞれ次の書類の添付を省略することができます。
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、住民票の写し
・申請日の属する年度の前年1月1日以前から継続して本市に住所を有する場合:所得証明書及び納税証明書
3.問い合わせ先
大月市総務部企画財政課地域活性化担当
☎ 0554-23-5011
✉ kkzaisei-19206@city.otsuki.lg.jp
更新日: 2025年 06月 11日
お問い合わせ先
総務部 企画財政課 地域活性化担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-5011
FAX:0554-23-1216