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先端設備等導入計画について

1.制度の目的

 経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.先端設備等導入計画の概要

 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。

※受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。詳しくは、​先端設備等導入計画策定の手引きPDFファイル(1685KB)をご覧ください。

3.大月市の取り組み

 大月市では、生産性向上特別措置法が施行となる平成30年(2018年)6月18日に、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、平成30年6月22日付けで同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を以下のとおり行っております。

・一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、市町村ごとに固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減

・従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した際、令和6年3月までに設備を取得した場合は5年間、
 令和7年3月までに設備を取得した場合は4年間、3分の1に軽減

適用期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日までです。

4.大月市の導入基本計画

   大月市の導入促進基本計画PDFファイル(114KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

5.認定を受けられる中小企業の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください

業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

6.先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

7.先端設備等導入計画の認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

認定要件のフローチャート

  • 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

       認定経営革新等支援機関このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク:中小企業庁ホームページ)
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

8.支援制度


8-1.固定資産税の特例について

  • 固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(大企業の子会社を除く)
対象設備 投資計画に記載された投資利益率が年平均5%以上の下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 ①賃上げ表明なし:3年間、課税標準を2分の1に軽減
②賃上げ表明あり:令和6年3月末までに設備を取得した場合は、5年間、課税標準を3分の1に軽減
         令和7年3月末までに設備を取得した場合は、4年間、課税標準を3分の1に軽減
  • 固定資産税の特例を受ける際の認定フロー


8-2.賃上げ方針の表明について

 投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が3分の1に軽減されます。
  ・令和6年3月末までに取得した設備:5年間、3分の1に軽減
  ・令和7年3月末までに取得した設備:4年間、3分の1に軽減

【手続き方法】

➀賃上げ方針の従業員への表明
 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。※1)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明します。なお、表明は従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。

※1)令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定される。

②市区町村への申請手続き
 市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(※2)を添付します。

※2)表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。

③計画認定
 市区町村は賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を認定します。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
 

9.先端設備等導入計画等の様式について

 9-1.先端設備等導入計画の様式

 ▸ 先端設備等導入計画に係る認定申請書ワードファイル(27KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ▸ 先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例PDFファイル(141KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ▸ 先端設備等に係る誓約書ワードファイル(20KB)

 ▸ 投資計画に関する確認依頼書ワードファイル(25KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ▸ 投資計画に関する確認依頼書 記入例PDFファイル(97KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ▸ 別紙(基準への適合状況)エクセルファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ▸ 別紙(設備投資の内容)エクセルファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ▸ チェックシートワードファイル(15KB)

先端設備等導入計画を変更する場合

 ▸ 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書ワードファイル(18KB)

賃上げ方針を従業員に表明している場合

 ▸ 従業員への賃上げ方針の表明を証する書類ワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ▸ 従業員への賃上げ方針を表明を証する書類 記入例PDFファイル(95KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 9-2. 経営革新等支援機関等による確認書
    
 ▸ 認定支援機関確認書(事前確認)ワードファイル(23KB)

 ▸ 認定支援機関確認書(投資計画)ワードファイル(35KB)

 9-3. 工業会等による証明書
  
  令和5年4月1日から不要となりました。

 9-4.申請方法

産業観光課窓口へ持参または郵送してください。

<申請先・送付先>
〒401-0015 大月市山梨県大月市大月町花咲1608-19
産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当

※郵送の際は朱書きで「先端設備等導入計画認定申請書在中」と記載ください
※郵送にて返送を希望される場合は、返信用封筒(あて名記入、切手貼付)を同封してください。

10.補助金における優先採択

  
 ▸ 認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。                       
    サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)(外部リンク)

11.制度に関するQ&A


 ▸ 導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(令和5年4月1日更新) 
    (外部リンク 中小企業庁ホームページ)

お問い合わせ先

産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
〒401-0015  山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1857
FAX:0554-20-1533

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