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セーフティネット保証5号の認定
対象中小企業者
▸中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく指定業種に属する事業を行っていること。
※指定業種については、下記中小企業庁ホームページの「セーフティネット保証5号の指定業種」にて
ご確認ください。
セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁)(外部リンク)
認定について
▸セーフティネット保証制度のご利用にあたり、認定条件を満たしていることについて、
所在地(補足)の市区町村認定を受けることが必要となります。
(補足)所在地とは
1. 法人の場合は、登記簿上の本店所在地
2. 個人の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)
▸本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
認定申請及び必要書類について
セーフティネット保証5号(イ)の認定について
▸業況が悪化している指定業種に属する事業を行っている中小企業者への認定です。
- 1.認定基準
① 認定条件 - ⅰ.大月市内で事業を営んでいること。
(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業活動の本拠地)
ⅱ.中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく指定業種に属する事業を行っていること。
※ 兼業者の場合(日本標準産業分類の中文類の単位で判断)、主たる事業と
全ての事業が条件を満たしていなければ認定できません。
▸平成24年11月1日より認定となる指定業種がこれまでの全業種から一部に変更になりました。
▸指定業種については下記中小企業庁ホームページの「セーフティネット保証5号の指定業種」にてご確認ください。
セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁)(外部リンク)
▸ご自分の業種、及び申請書に記載する産業分類番号については、下記ホームページにて調べることができます。
日本標準産業分類検索(独立行政法人 統計センター)(外部リンク)
②売り上げ減少条件
2 必要書類
1. 認定申請書(2部)、添付書類(1部)
2. 最近3ヶ月および前年同期の試算表(各月の売上が確認できるもの)
3. 商業登記簿謄本又は定款の写し
(補足)謄本が他でも必要な場合、コピーと一緒にお持ちいただければ確認後原本
はお返しいたします。(原本確認還付)
4. 法人の場合は、直近の申告書(決算書及びその付属の書類もお持ちください)の写し。
個人の場合は、直近の確定申告書の写し
5. 市民税等納税証明書 ※当面の間、提出は不要とします。
6. 許認可証の写し(山梨信用保証協会)(外部リンク)(許認可業種の場合のみ)
7. 委任状(代理申請の場合)
4 様式等
・5号認定申請書(イ)-1 (word) (pdf)
・5号認定申請書(イ)-2 (word) (pdf)
・5号認定申請書(イ)-3 (word) (pdf)
・委任状 (pdf)
・チェックシート(17KB)
・5号認定フロー図(pdf)
お問い合わせ先
産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1857
FAX:0554-20-1533