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危機関連保証制度
大規模災害時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が
全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、
中小企業者を支援するための措置です。
対象の中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上
減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上
減少することが見込まれる。
認定案件
・令和2年新型コロナウイルス感染症 【指定期間】令和2年3月13日~令和3年12月31日 ※終了しました
事前相談先:山梨県信用保証協会 本店:電話0120-970-260
吉田支店:電話0555-22-0992
限度保証額
- 一般保証限度額
- ・普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円 ・無担保無保証人保証1,250万円以内
- 別枠保証限度額
- ・普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内 ・無担保無保証人保証1,250万円以内
経営安定関連保証(セーフティネット保証各号)とは別枠で保証限度額が付与されます。
必要書類
1.認定申請書(2部)、添付書類(1部)
2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳)
3.創業日または1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
例)商業法人登記簿謄本、開業届、確定申告書、許認可証、定款等
4.市民税等納税証明書 ※当面の間、提出は不要とします。
5.委任状(代理申請の場合)
様式のダウンロード
・第2条第6項認定申請書
・第2条第6項委任状
・売上高比較表
お問い合わせ先
産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1857
FAX:0554-20-1533