トップ > 産業・まちづくり > 工業・商業 > 特定計量器(はかり)定期検査の実施について

特定計量器(はかり)の定期検査(終了しました)

次回の集合検査は令和7年度になります。

特定計計量器(はかり)の定期検査とは

・計量法第19条では、取引・証明に使用する特定計量器(はかり)の正確さを維持するため、
定期検査を受けることを義務付けています。

・なお、定期検査を受検していない特定計量器は、取引・証明に使用することはできません。

・市では、令和5年10月4日(水)より3日間・3会場で検査を行う予定です。

取引・証明とは

計量法(第2条)

「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務を目的とする業務上の行為をいい、
「証明」とは、公または業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。


例えば、以下のような目的で計量器(はかり)は定期検査が必要となります。

・スーパー、商店、市などで、物品の重さを表示して販売する際の計量

・はかり売りをする際に行う計量器

・薬局で薬の調剤をする際に行う計量

・病院、学校などで体重測定を行い、その数値を健康診断や母子手帳に記して報告する際の計量

※家庭用はかりの定期検査は不要ですが、家庭用はかりを取引・証明の業務に使用することは
法律で禁じられています。

取引・証明に使用できるはかり

次の検定証印等のマークが附されていない特定計量器(はかり)は取引や証明には使用できません。

 検定証印       基準適合証印

定期検査の日程・会場

令和5年度後期特定計量器定期検査日程(大月市)
日  付 時  間 場  所 備  考
10月4日(水)
10:30~15:00
猿橋出張所
検査時間は正午から午後1時までの間を除く。
10月5日(木)
10:30~15:00
西部農村環境改善センター
(初狩出張所)
検査時間は正午から午後1時までの間を除く。
10月6日(金)
10:30~15:00
大月市民会館
検査時間は正午から午後1時までの間を除く。
令和5年度特定計量器検査 大月市日程・会場一覧PDFファイル(51KB)

検査手数料について

・はかりの種類ごとに手数料が異なります。

・手数料は当日に現金での支払いとなりますのでご持参ください。

〇手数料一覧PDFファイル(155KB)

代検査について

・事情により、定期検査を受検できない場合は代検査することができます。

※代検査を受検する場合、各自での申し込みが必要になります。

代検査について
URL : https://www.pref.yamanashi.jp/keiryo/daikensa.html

その他

・やむを得ない理由によって受検することができない場合はご連絡ください。

・その他詳細につきましては下記問合せ先又はURLを参照し、ご確認ください。

山梨県計量検定所   TEL ☎:055-261-9130

山梨県計量検定所HP     URL :  https://www.pref.yamanashi.jp/keiryo/teikikensa-oshirase.html

お問い合わせ先

産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
〒401-0015  山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1857
FAX:0554-20-1533

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