○大月市議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年9月11日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大月市議会議員政治倫理条例(平成25年大月市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全員協議会の開催)

第2条 議員は、条例第2条第3項の責務を果たすため、説明の場として、議長に対し全員協議会の開催を請求することができる。

2 前項の請求は、全員協議会開催請求書(様式第1号)により行う。

3 議長は、全員協議会開催請求書が提出された場合において、記載内容を確認し説明の場を設ける必要があると認めたときは、全員協議会を開催しなければならない。

(兼業等の報告)

第3条 条例第4条第1項及び第3項の兼業報告書は、兼業報告書(様式第2号)とし、同条第4項の兼業変更報告書は、兼業変更報告書(様式第3号)とする。

(審査請求の手続等)

第4条 条例第7条の規定により審査の請求をしようとする者は、市民にあっては審査請求書(様式第4号)及び審査請求署名簿(様式第5号)を、議員にあっては審査請求書(様式第6号)を議長に提出しなければならない。

(議会の役職)

第5条 条例第9条第3項第3号の議員が就任している職は、次のとおりとする。

(1) 議長

(2) 副議長

(3) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長

(4) 議会選出監査委員

(5) 大月都留広域事務組合議会議員

(6) 東部地域広域水道企業団議会議員

(7) 山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員

(公表等の方法)

第6条 条例第4条第5項の規定による閲覧の方法は、大月市議会委員会室での写しの閲覧及び大月市議会ホームページへの掲載によるものとする。

2 条例第10条第2項及び第11条第3項の規定による公表の方法は、議会だより及び大月市議会ホームページへの掲載によるものとする。

(議長職務の代行)

第7条 条例第7条第2項及び第3項の職務は、議長が対象議員の場合は副議長が、議長及び副議長が対象議員の場合は、対象議員でない年長議員が務めるものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日議会規程第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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大月市議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年9月11日 議会規程第1号

(令和4年11月30日施行)