○大月市立中央病院看護師就業支度金貸与条例
平成25年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第201号)第5条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の資格を有し、大月市立中央病院(以下「病院」という。)に勤務しようとする者に対し、就業支度金(以下「支度金」という。)を貸与することにより、病院における看護職員の確保を図り、もって病院サービスの向上に資することを目的とする。
(貸与の対象者)
第2条 支度金の貸与を受けることができる者は、看護師で、病院に勤務しようとする者(嘱託職員及び臨時的任用職員として勤務しようとする者を除く。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、支度金の貸与を受けることができない。
(1) 採用を予定する日において、40歳を超える者
(2) 人事交流により病院に勤務している者
(3) 現に看護師として病院に勤務している者
(4) 採用を予定する日において、次のいずれかに該当する者
ア 大月市、都留市及び上野原市の医療機関、介護施設等(以下「医療機関等」という。)に勤務している者又は退職して6月を経過していない者
イ 山梨県内の看護師養成機関に修学し、勤務しようとする医療機関等から修学資金、奨学金等の貸与を受けている者
(5) 大月市立中央病院看護学生等に対する修学資金貸与条例(昭和50年大月市条例第13号)の規定により修学資金の貸与を受けている者又は過去において受けていた者
(6) この条例の適用により支度金の貸与を受けたことがある者
(1) 過去に看護師として勤務したことがない者 1,200,000円
(2) 過去に看護師として勤務したことがある者 600,000円
(貸与の申請及び保証人)
第4条 支度金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人を立て申請書を病院事業開設者(以下「開設者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、支度金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の決定)
第5条 開設者は、前条第1項の規定による申請があったときは、貸与の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(償還)
第6条 支度金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、病院の看護師として採用された日の属する月の翌月から、貸与された支度金を償還しなければならない。
2 支度金の償還方法は、月賦償還とする。ただし、被貸与者が納期限を繰り上げて償還することを妨げない。
(返還)
第7条 開設者は、被貸与者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、支度金の貸与を取り消し、期限を定めて返還を求めることができるものとする。
(1) 支度金の貸与を受けてから病院の看護師として採用されるまでの間に、採用を辞退し、採用を取り消され、又は採用に至らなかったとき。
(2) この条例に違反し、又は偽りその他不正の手段により支度金の貸与を受けたとき。
(償還の猶予)
第8条 開設者は、被貸与者から申出があったときは、支度金の償還を猶予することができる。ただし、猶予を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、その事由が発生した日の属する月をもって猶予を終了するものとする。
(1) 本人の都合により退職したとき。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による分限免職の処分を受けたとき。
(3) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けたとき。
(1) 病院の看護師として採用されてから引き続き5年間(法第28条第2項の規定による分限休職、法第29条第2項の規定による懲戒停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間を除く。)業務に従事したとき 貸与した支度金全額
(2) 病院の看護師として採用されてから引き続き3年以上5年未満(法第28条第2項の規定による分限休職、法第29条第2項の規定による懲戒停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の期間を除く。)業務に従事し、本人の都合で退職したとき 貸与した支度金の3分の2の額
(3) 在職中に死亡し、又は公務に起因する心身の故障により業務を継続することが困難となったとき 貸与した支度金全額
(4) 病院の都合により退職したとき 貸与した支度金全額
(5) 前各号に定めるもののほか、開設者が特別の事由があると認めるとき 開設者が定める額
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。