○大月市立中央病院看護学生等に対する修学資金貸与条例

昭和50年3月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士(以下「看護職員等」という。)を養成する学校又は養成所等(以下「養成施設」という。)に在学する者で将来大月市立中央病院(以下「病院」という。)において看護職員等の業務(以下「業務」という。)に従事しようとする者に対し修学資金を貸与することにより、病院における看護職員等の充足に資することを目的とする。

(修学資金の貸与)

第2条 市長は次の各号のいずれかに該当する者で将来病院において業務に従事しようとする者に対し、申請により看護職員等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条第1号の学校又は同条第2号の看護師養成所に在学している者

(2) 法第22条第1号の学校又は同条第2号の准看護師養成所に在学している者

(3) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号又は第12条第1号の学校又は養成施設に在学している者

2 修学資金の貸与は無利子とする。

(修学資金の額及び貸与の方法)

第3条 前条第1項に定める修学資金の貸与の額は別表による額をこえない範囲内において市長が定める額とする。

2 修学資金は、決定の日から貸与する。ただし、特別の理由があるときは、修学資金貸与申請日の属する年度の4月とすることができる。

(連帯保証人)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は連帯保証人(以下「保証人」という。)2人をたてなければならない。

2 保証人は修学資金を受けた者と連帯して修学資金の返還の債務を負担するものとする。

(修学資金の貸与の停止及び保留)

第5条 市長は修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が休学又は停学の処分を受けたときは休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。

2 市長は修学生が正当な理由がなくて第11条に規定する学業成績表又は健康診断書を提出しない場合は修学資金の貸与を一時保留することができる。

(修学資金の返還の当然免除)

第6条 市長は修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は修学資金の返還を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得し免許取得後直に業務に従事し、かつ引続き修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する業務に従事している期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務に従事することができなくなつたとき。

(3) その他、特別な事情がある場合

(修学資金の返還)

第7条 市長が修学生について資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認めたとき、又は当該貸与を受けた者について前条若しくは次条の規定による修学資金の返還の免除を受けられなくなつたと認めたときは当該貸与を受けた者はその認められた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(第5条の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除く。)に相当する期間(第9条の規定により返還が猶予されたときはこの期間を当該猶予された期間とを合算した期間)内にその貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。

(修学資金の返還の裁量免除)

第8条 市長は修学資金のうち返還期日が到来していない部分に係る額を当該各号に定める範囲内において免除することができる。

(1) 死亡又は著しい障害の状態により貸与を受けた修学資金を返還することができなくなつたとき 返還すべき額の全部又は一部

(2) 病院において修学資金の貸与を受けた期間の3分の1に相当する期間以上業務に従事したとき 貸与を受けた修学資金を修学資金を受けた期間で除した数値に業務に従事した期間を乗じて得た額

(修学資金の返還の猶予)

第9条 市長は修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間は返還期日が到来していない部分に係る修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 当該養成施設を卒業後さらに他種の看護職員等を養成する施設において修学しているとき。

(2) 災害、疾病、その他やむを得ない理由があるとき。

(延滞利息)

第10条 修学資金を受けた者が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは返還すべき額に年14.5パーセントの割合で当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数により計算した延滞利息を払わなければならない。

(学業成績表等の提出)

第11条 修学生は学業成績表及び健康診断書を市長の求めに応じて提出しなければならない。

(業務の従事期間の計算)

第12条 第6条第1号及び第8条第2号の規定による業務の従事期間は月数をもつて計算し、病院において看護職員等の業務を開始した日の属する月から当該業務を廃止した日の属する月までとする。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第13条 第10条に規定する延滞利息の額の計算につき年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に貸与している修学資金については従前の例による。

(延滞利息の割合の特例)

3 当分の間、第10条に規定する延滞利息の年14.5パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。

附 則(昭和52年4月1日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成4年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月29日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成23年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市立中央病院看護学生等に対する修学資金貸与条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成25年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞利息に関する経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表

種類

貸与月額

第2条第1項第1号の者及び第3号の者

50,000円

第2条第1項第2号の者

30,000円

大月市立中央病院看護学生等に対する修学資金貸与条例

昭和50年3月29日 条例第13号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/ 病院事業
沿革情報
昭和50年3月29日 条例第13号
昭和52年4月1日 条例第15号
平成2年12月25日 条例第26号
平成4年3月31日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第20号
平成14年3月26日 条例第2号
平成23年9月30日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第46号