○大月市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成9年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成9年大月市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(事業の許可申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第1号)に次に掲げるもののうち、市長が必要と認めたものを添えて申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 土地の登記簿謄本及び公図の写し

(3) 土地所有者との事業の施行に係る契約書の写し

(4) 事業主等の印鑑登録証明書(事業主等が法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書)

(5) 位置図及び土砂等の搬出入経路図(縮尺10,000分の1~25,000分の1)

(6) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)

(7) 計画平面図及び縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)

(8) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)

(9) 計画排水平面図及び縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)

(10) 放流先水路流域図(縮尺2,500分の1)及び断面図(縮尺100分の1~250分の1)

(11) 第6号から前号までに係る構造図(10分の1~20分の1)

(12) 流量計算書

(13) 工事終了後の措置

(14) 放流許可書の写し

(15) 道路及び水路の境界確定図の写し

(16) 道路及び水路の占用許可書の写し

(17) 農地法(昭和27年法律第229号)その他関係法令等の許可を受けた旨を証する書類の写し

(18) 当該事業に係る事前協議済書の写し

(19) 占有権、耕作権、地上権、小作権その他の権利を有する者の同意書

(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(周辺関係者との調整)

第4条 条例第7条第1項の規定による協議をしようとする事業主は、当該協議の前に、事業の内容について、当該事業の施行により災害の防止及び生活環境の保全に関し障害となる土地周辺関係者(以下「土地周辺関係者」という。)に対する事前説明会等を開催し、土砂等による土地の埋立て等の事業計画(様式第3号)及び土砂等の搬出入経路図(様式第4号)等を提示し、土地周辺関係者との調整を図るものとする。

(事前協議)

第5条 条例第7条第1項の規定による協議を行おうとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議書(様式第5号。以下「事前協議書」という。)に、次に掲げる書類及び図面のうち市長が必要と認めるものを添えて行わなければならない。

(1) 事前協議事業計画書(様式第6号)

(2) 土地の登記簿謄本及び公図の写し(地積、地目及び所有者を記入)

(3) 第4条に基づく土地周辺関係者との調整に関する記録及び写真

(4) 事業予定地内土地所有者名簿

(5) 事業予定地内土地所有者の工事施行承諾書

(6) 位置図及び土砂等の搬出入経路図(縮尺1/10,000~1/25,000)

(7) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(8) 計画平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(9) 放流先水路流域図(縮尺1/2,500)及び断面図(縮尺1/100~1/250)

(10) 第7号から前号までに係る構造図(縮尺1/10~1/20)

(11) 工事終了後の措置

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(事前協議書の審査)

第6条 市長は、事前協議書を受理した後、大月市土地利用調整会議設置規程(平成3年大月市訓令第10号)第1条の規定に基づく調整会議の審査に付するものとする。

2 前項の会議において、事前協議書の審査のため必要があると認めるときは、事業主に対して説明を求めることができる。

(事前協議済の通知)

第7条 市長は、協議が整ったときは、土砂等による土地の埋立て等の事業事前協議済通知書(様式第7号)により事業主に通知するものとする。

(許可又は不許可の処分)

第8条 条例第9条に規定する規則で定める期間は、条例第6条第1項に規定する申請書を受理した日から起算して6週間とする。

2 条例第9条の規定による通知は、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(変更の許可申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、変更事項について市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(変更の許可又は不許可の処分)

第10条 第8条の規定は、前条の規定による許可について準用する。この場合において、第8条第2項中「土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書」とあるのは「土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書」と読み替えるものとする。

(承継の届出)

第11条 条例第12条第2項の規定による許可の承継の届け出は、土砂等による土地の埋立て等事業許可承継届出書(様式第10号)により行うものとする。

(開始の届出)

第12条 条例第13条の規定による届け出は、土砂等による土地の埋立て等事業開始届(様式第11号)により行うものとする。

(施行基準)

第13条 条例第14条に規定する規則で定める施行基準は、別表のとおりとする。

(標識)

第14条 条例第15条に規定する規則で定める標識は、事業掲示板(様式第12号)及び危険防止表示板(様式第13号)とする。

(改善勧告)

第15条 条例第16条に規定する改善勧告は、土地等による土地の埋立て等事業改善勧告書(様式第14号)により行うものとする。

(改善命令)

第16条 条例第17条及び条例第21条第2項の規定による改善命令は、土砂等による土地の埋立て等事業改善命令書(様式第15号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第17条 条例第18条の規定による許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

(中止命令)

第18条 条例第19条の規定による中止命令は、土砂等による土地の埋立て等事業中止命令書(様式第17号)により行うものとする。

(原状回復等の命令)

第19条 条例第20条の規定による原状回復等の命令は、土砂等による土地の埋立て等事業原状回復等措置命令書(様式第18号)により行うものとする。

(完了等の報告)

第20条 条例第21条の規定による完了等の報告は、土砂等による土地の埋立て等事業完了(中止・廃止)報告書(様式第19号)により行うものとする。

(事実の説明)

第21条 条例第22条第1項の規定による説明を求めるときは、事業施行状況等説明聴取通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けた事業主等は事業施行状況等事実説明書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第22条 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第22号)とする。

(公表の方法)

第23条 条例第24条の規定による公表は、市広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(許可申請書等の提出部数)

第24条 第3条第5条及び第9条に規定する申請書、事前協議書及び添付書類の提出部数は、それぞれ正本一部、副本一部とする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

施行基準

1 一般事項

(1) 周辺対策

事業の施行にあたっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流失等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

(2) 作業時間

ア 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

イ 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

ウ 緊急を要する作業が発生した場合は、周辺住民の理解を得ること。

(3) 交通対策

ア 搬出入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。

イ 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯における搬出入車輌の通行禁止等必要な措置を講ずること。

ウ 通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等については、関係機関と協議し、必要な措置を講ずること。

(4) 安全対策

ア 事業区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いを設けること。

イ 囲いは、原則として事業区域の全周囲に設けること。

ウ 出入口は、原則として1ヶ所とし、施錠できる構造とすること。

エ 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。

(5) 保安距離

保安距離は、隣地境界線から1.5メートル以上とすること。ただし、市長が安全を確認したときはこの限りではない。

(6) 事故対策

ア 住民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

イ 地上及び地下の工作物、水域、樹木、井戸等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないよう、事前調査を行う等適切な防護の措置を講ずること。

ウ 事業施行中、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身に傷害を生じた事故又は第3者に損害を与えた事故が発生した場合は、応急処置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について関係機関へ遅延なく報告すること。

エ 作業時には、出入口に誘導員を配置すること。

(7) 防災対策

ア 防災工事は、事業施行に先立ち、その工事を行なうこと。

イ 事業施行中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

ウ 万一災害が発生した場合は、事業主等が責任をもって解決すること。

(8) 工事終了後の措置

事業に伴う工事が終了したときは、原則として事業施行前の地目に復し、必要に応じて粉じん防止等の措置を講ずること。

(9) 記録写真

次に掲げるところにより、事業着手前、中間及び完了後の写真撮影を行い、編集して事業完了後提出すること。

ア 事業着手前と完了後の写真は、同一の位置、方向から対比できるよう撮影すること。

イ 構造物等については、付近を整理整頓して、寸法が正確に確認できるものを目的物に添えて撮影すること。この場合に、位置の確認が安易にできるよう背景を入れ、黒板には、目的物の現状寸法及び位置(測点)を記入すること。

ウ 施行過程における構造物及び施行完了後確認することが困難な箇所(地下に埋設する箇所等)については、撮影の時期を逃さないように留意すること。

2 技術事項

(1) 埋立て及び盛土工

ア 埋立て及び盛土の傾斜勾配は、30度以下とする。

イ 埋立て及び盛土の施行に際しては、良質土を用い、厚さ20~30センチメートルごとに敷均しを行い、十分転圧し、締め固めすること。

ウ 埋立て及び盛土を施行する場合は、状況に応じて暗渠排水(有孔管等)を設置し、また、草木等があるときは、すべて伐採除根すること。なお、斜面状の地盤の上に盛土をするときは、このほか、原地盤には必ず段切りをすること。

エ 高さ5メートル以上の埋立て及び盛土により法面が生ずる場合は、5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

オ 埋立て及び盛土の高さについては、支持幅、すべり破壊、沈下等を検討し協議すること。

カ 小段及び法尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋らないように措置すること。

キ 法面の崩壊を防止するため、筋芝埋込み、シガラ、吹付植生工等を行なうこと。また、特に法方の処理については、防護を十分にすること。

ク 法面上部の排水は、法面方向に流さないように反対方向に勾配をとること。勾配は、原則として2パーセント以上とすること。

ケ 法高が5メートル以上の場合においては、危険防止のため、原則として法尻に落石防止棚を設けること。

(2) 切土工

ア 切土の法面勾配は、原則として35度以下とすること。ただし、土質、地形等を十分に考慮すること。

イ 切土を行なった場合は、その土質に応じた張芝工、種子吹付工、播種工等の法面安全策を講ずること。

ウ 高さが5メートル以上の切土が生ずる場合は、高さ5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

エ 小段及び法尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。

オ 法高が5メートル以上の場合においては、危険防止のため、原則として法尻に落石防止柵を設けること。

(3) 排水施設

ア 事業を施行する場合は、雨水その他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置すること。

イ 排水施設は、その管渠等の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるようなものとすること。

(4) 既設排水路

ア 放流先水路が未整備の場合は、原則として流域等を勘案の上、埋立て等による影響が及ぶ範囲まで整備すること。

イ 現況排水先以外の水路へ放流する場合は、その水路の排水能力、水質等を勘案し、下流に及ぼす影響を検討の上、必要な措置を講ずること。

ウ 放流先水路がごみ、土砂等により、流水阻害されている場合は、影響範囲まで浚渫等の措置を講ずること。

エ 放流については、関係地権者と十分な協議を行なうこと。

(5) 構造物工

ア 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り、間知練石積造り等とすること。

イ 水路、河川、田畑等に接して設ける擁壁は、水路底、河床等から根入れ深さ等について、十分安全性を確かめること。

ウ 構造物を設置する場合は、構造計算(必要に応じ、地質調査)により、その安全性を確かめること。

エ 擁壁の高さは、原則として5メートル以下とすること。

3 その他の事項

事業を施行する場合は、この施行基準によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。

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大月市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成9年3月28日 規則第6号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第9類 生/ 環境保全
沿革情報
平成9年3月28日 規則第6号
平成17年3月28日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第13号
令和4年12月23日 規則第43号