○大月市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成9年3月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土の行為について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て等の用に供する土、砂利、岩石等で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 土地の埋立て等 土地の埋立て、盛土及び切土の行為をいう。

(3) 事業 土砂等による土地の埋立て等を行うことをいう。

(4) 事業区域 事業を施行する区域をいう。

(5) 事業主 事業に係る土地の所有者及び事業に係る土地について事業を施行する権利を有する者をいう。

(6) 事業施行者 事業主との契約により事業の施行を請け負う者(当該請け負う者との契約により事業の施行を請け負う者を含む。)をいう。

(7) 事業主等 事業主及び事業施行者をいう。

(適用事業)

第3条 この条例は、次の各号に掲げる事業について適用する。

(1) 事業区域の面積が、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の事業。ただし、事業施行前の地盤高と事業施行後の地盤高との差が3メートル以上となる事業にあっては、300平方メートル以上の事業

(2) 事業区域の面積が、500平方メートル未満であっても、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に同一事業主による事業が施行され又は施行中の面積と当該事業区域の面積とを合算した面積が、500平方メートル以上3,000平方メートル未満となる事業

(3) 事業区域の面積が、500平方メートル未満であっても、当該事業区域と他の事業区域が一団の土地として認められ、かつ、それぞれの事業が同一時期に施行される場合であって当該一団の土地の面積が、500平方メートル以上3,000平方メートル未満となる事業

2 事業区域の面積は、実測面積とする。

(適用除外)

第4条 前条の規定に係わらず、次の各号に掲げる事業については、適用しない。

(1) 国及び地方公共団体並びに国、県又は市町村の公社、公団又は事業団が行なう事業

(2) 他の法令又は山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例(平成19年山梨県条例第33号)の規定により許可、認可等を要する行為であって、土地の埋立て等に関し、災害の防止が図られることが確実な事業

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う事業

(事業主等の責務)

第5条 事業主等は、事業を施行するにあたり、災害を防止し、生活環境を保全するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、事業を施行するにあたり、あらかじめ、当該事業の施行に係る土地周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、当該事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、責任をもって解決にあたらなければならない。

3 事業主等は、その事業により公共施設を破損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(事業の許可)

第6条 事業主は、事業を施行しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、災害の防止及び生活環境の保全を図るため、必要な限度において施行方法その他の条件を付することができる。

(事前協議)

第7条 前条第1項の許可を受けようとする事業主は、当該許可申請の前に規則で定めるところにより、あらかじめ、市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項による協議が整ったときは、文書で事業主に通知するものとする。

(許可の基準)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による許可の申請があった場合においては、当該申請に係る事業の計画及び施行方法が、次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 事業区域及び周辺地域において、土砂等の流出若しくは崩壊による災害の防止並びに通行の安全その他良好な生活環境の保全について、必要な措置が講じられていること。

(2) 事業の施行方法が、第14条に規定する規則で定める施行基準に適合していること。

(許可又は不許可の処分)

第9条 市長は、第6条第1項の規定による許可の申請があったときは、規則で定める期間内に許可又は不許可の処分をし、文書で事業主に通知するものとする。

(変更の許可)

第10条 第6条第1項の規定による許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項及び前3条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(譲渡等の禁止)

第11条 第6条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた事業主は、当該許可に係る権利を第三者に譲渡又は貸与してはならない。

(許可の承継)

第12条 許可を受けた事業主について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可を受けた事業主の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた事業主の地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(開始の届出)

第13条 事業主は、第6条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(施行基準)

第14条 事業主は、規則で定める施行基準に従い、事業を行わなければならない。

(標識の設置)

第15条 事業主は、事業の施行期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

(改善勧告)

第16条 市長は、事業主等が第6条第2項若しくは第10条第2項の規定による許可の条件又は規則で定める施行基準に違反しているときは、当該条件若しくは施行基準に適合するよう必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第17条 市長は、事業主等が前条の規定による改善勧告に従わないときは、相当の期間を定めて必要な改善を命ずることができる。

(許可の取消し)

第18条 市長は、事業主が偽りその他不正な手段により第6条第1項若しくは第10条第1項の許可を受けたとき、若しくは第11条の規定に違反したとき、又は前条の規定による改善命令に従わないときは、その許可を取り消すことができる。

(中止命令)

第19条 市長は、第6条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けずに事業を施行している事業主等に対し、当該事業の中止を命ずることができる。

(原状回復等の命令)

第20条 市長は、第18条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定により事業の中止を命じたときは、事業主等に対して相当の期間を定めて、原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。

(完了等の報告)

第21条 事業主は、第6条第1項の規定による許可を受けた事業を完了、中止、又は廃止したときは、その日から10日以内に規則で定める報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、当該事業が第6条第2項若しくは第10条第2項の規定による許可の条件及び第14条の規則で定める施行基準に適合しているかを検査し適合していないと認めるときは、事業主に対し、相当の期間を定めて、必要な改善を命ずることができる。

(事実の説明)

第22条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、事業主等に対し、事業の施行状況その他必要な事項について、説明を求めることができる。

2 事業主等は、前項の規定により説明を求められたときは、その日から10日以内に規則で定める説明書を市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業主等の事務所その他の事業所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第24条 市長は、第17条及び第21条第2項の規定による改善命令に従わない者又は第20条の規定による原状回復等の命令に従わない者について、災害の防止又は生活環境の保全を図るため必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者

(2) 第17条第20条又は第21条第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の規定に違反し、標識を設置せず事業を施行した者

(2) 第21条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第22条第2項の規定による説明をせず、又は虚偽の説明をした者

(4) 第23条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に事業を行っている者は、この条例の施行の日から1月間は、第6条第1項の許可を受けないで事業を行うことができる。その者が当該期間内に同項の許可の申請をした場合において、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(平成20年3月25日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大月市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成9年3月28日 条例第6号

(平成20年4月1日施行)