○大月市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成10年3月27日

規則第18号

大月市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年大月市規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大月市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年大月市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(許可申請書類等)

第2条 条例第3条第1項の規定により許可申請をしようとする者は、許可を受けようとする日または許可期間の満了する日の30日前までに次の各号に掲げる業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める申請書により行わなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業 一般廃棄物処理業(新規・継続)許可申請書(様式第1号)

(2) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業(新規・継続)許可申請書(様式第2号)

2 条例第3条第2項の規定による許可証は、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)並びに浄化槽清掃業許可証(様式第4号)とし、不許可の通知は不許可決定通知(様式第5号)とする。

3 条例第3条第4項の規定により、許可証の再交付を受けようとするものは、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可証(変更許可証)再交付申請書(様式第6号)により申請するものとする。

(変更許可申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定による変更許可申請は、変更しようとする日の30日前までに一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定による許可証は、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第8号)とする。

3 条例第4条第3項の規定による届出は、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)変更(廃止)届出書(様式第9号)により届け出るものとする。

(許可証の返納)

第4条 許可業者は、許可の期限が満了し、若しくは許可を取り消されたときは、7日以内に許可証を返納しなければならない。

2 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散した場合、それぞれ本人、相続人、合併後に存続する法人又は清算人は、直ちに許可証を返納しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の大月市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりされた手続き、処分その他の行為は、この規則による改正後の大月市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりされた手続き、処分その他の行為とみなす。

(平成27年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大月市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成10年3月27日 規則第18号

(令和4年12月23日施行)