○大月市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成10年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、必要事項について定めることを目的とする。

(多量排出の範囲)

第2条 廃掃法第6条の2第5項の規定により、運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

1日平均排出量 50キログラム又は容積1立方メートル以上

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第3条 廃掃法第7条第1項、第4項及び第6項並びに浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けようとする者又は当該許可の継続許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請により許可を決定したときは、申請者に対し許可証を交付し、不許可を決定した場合は、文書により通知するものとする。

3 前項による許可の期間は2年間とする。

4 第2項の許可を受けた者は、許可証を亡失又はき損した場合再交付を受けなければならない。

(変更の許可等)

第4条 廃掃法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

3 廃掃法第7条の2第3項並びに浄化槽法第37条及び第38条の規定による届出をしようとするものは、規則で定めるところにより届け出なければならない。

(許可手数料)

第5条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請するときに納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の新規の許可を受けようとする者 2,000円

(2) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の継続の許可を受けようとする者 1,000円

(3) 一般廃棄物処理業の変更許可を受けようとする者 1,000円

(4) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

2 既納の手数料は返還しないものとする。

(清潔の保持)

第6条 廃掃法第5条第2項の規定による、大掃除の日時、区域、方法等については、その都度別に定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の大月市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた手続き、処分その他の行為は、この条例による改正後の大月市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた手続き、処分その他の行為とみなす。

大月市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成10年3月27日 条例第11号

(平成10年3月27日施行)