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軽自動車税

軽自動車税を納める人(納税義務者)

4月1日現在において、市内に原動機付自転車や軽自動車を所有している人に課税されます。

税額と各種(申告)手続き場所

軽自動車を取得・譲渡・廃車、住所変更などがあった場合には下表の手続き場所にて手続きを済ませてください。

車両の種類 税額(円) 手続場所
原動機付自転車 総排気量 50cc以下(ミニカーを除く) 1,000 大月市役所
税務課市民税担当
総排気量 50ccを越え 90cc以下 1,200
総排気量 90ccを越え125cc以下 1,600
ミニカー   2,500
小型特殊 農耕用 1,600
その他 4,700
軽二輪自動車(126cc~250cc) 2,400 山梨県軽自動車協会
〒406-0034
笛吹市石和町唐柏791番地1
電話055-262-7548
軽三輪自動車 3,100
軽自動車 四輪乗用 営業用 5,500 山梨県軽自動車検査協会
〒406-0034
笛吹市石和町唐柏792番地1
電話055-262-7269
自家用 7,200
四輪貨物 営業用 3,000
自家用 4,000
小型二輪自動車(251cc以上) 4,000 関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034
笛吹市石和町唐柏1000番地9
電話050-5540-2039

ご注意ください

軽自動車税は4月1日の所有者に課税されますが、翌、4月2日以降に廃車・譲渡等により名義が変更になっても当該年度分の税金は課税されます。月割りでの減額および還付などはありません。

お問い合わせ先

市民部 税務課 市民税担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8016 FAX:0554-30-1017

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