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印鑑登録証明書
用紙サイズなどが変更になります
10月11日から印鑑条例の改正やシステム変更により、印鑑登録証明書が変更になります
主な変更点
・証明書の用紙サイズがA5判からA4判に変更になります
・印鑑登録の際の代理人・保証人、印鑑登録廃止の際の代理人が市外の方でも可能となります(発行日から3ヶ月以内の印鑑登録証明書の添付が必要になります)
・印鑑登録手帳、申請書などの様式が変更になります(現在使用中の印鑑登録手帳は引き続き使用できます)
印鑑登録手帳は、あらかじめ印鑑登録を行えば交付されます
印鑑登録証明書の交付を受けるときは、印鑑手帳を持参してください。
印鑑登録出来る方
・登録できるのは大月市に住民登録または外国人登録原票に登録をしている15歳以上の方(成年被後見人を除く。)
・登録する印鑑は1人1個に限ります。
登録できない印鑑
・世帯ですでに他の人が登録している印鑑
・住民票または外国人登録原票に記載されている氏名、氏もしくは名、または氏名の一部を組み合わせていないもの
・職業、肩書、その他氏名以外の事項を表しているもの
・印影の大きさが25mmの正方形に収まらないものまたは8mmの正方形に収まるもの
※小さすぎるものや大きすぎるものは登録できません。
・同一印影のものが多量に製造市販されていると認められるもの
※偽造されやすく非常に危険です
・印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
・外枠が欠けているものや外枠がないものまたはま滅しているもの
・ゴム印その他変形しやすいもの
・市長が不適当と認めたもの
印鑑登録の仕方
市民課および市内各出張所で印鑑登録の申請をしてください。
申請を受けますと、内容審査後、お持ちの印鑑を登録します。
本人による申請の場合と、代理人による申請の場合では登録の完了する日数が異なります。
また、本人による申請の場合でも、登録に日数がかかる場合があります。
下の表でご確認ください
各種様式
代理人選任届
(38KB)
保証人証明書
(42KB)
お問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍住民担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8022 FAX:0554-23-1216
