トップ > くらし・生活 > 環境 > 大月市 野焼きの禁止

野焼きの禁止

廃棄物処理及び清掃に関する法律の改正(平成13年4月1日)に伴ない、一般廃棄物(家庭から排出される廃棄物)を含めた全ての廃棄物について、家のまわりなどでごみを燃やす「野焼き」が原則禁止になりました。
様々な事情や状況があると思いますが、ダイオキシンの垂れ流し、ご近所からの苦情の原因になりかねませんので、野焼きを行わないで、市の焼却施設へ出してください。
また、以下の例外を除き廃棄物を焼却することはできません。
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川管理者が河川管理を行うための伐採した草木などの焼却など。
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くずなどの焼却、道路管理のために剪定した枝条などの焼却。ただし、生活環境の保全上著しい支障を生じる廃タイヤの焼却は禁止。
(3)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など。
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)農業者が行う稲わらなどの焼却、林業者が行う伐採した枝条などの焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却など。
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
(例)たき火、キャンプファイアーなど。

 ※焼却禁止に違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、または、両方の罰則を受けることになります。

野焼きの禁止チラシ

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 生活環境担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8023
FAX:0554-23-1216

▲ページのトップへ