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保育所・保育園

保育所、保育園とは・・・

児童福祉法に基づき、保護者が仕事や疾病等の事由により家庭で乳幼児を養育できないときに保護者に代わって保育する施設です。市立、私立による手続き、保育料等の違いはありません。

市内には、以下の市立保育所、私立保育園があります。

名称 住所 電話番号 定員
初狩保育所 初狩町中初狩12 0554-25-6707 定員90名
富浜保育所 富浜町鳥沢2718 0554-26-5442 定員90名
瀬戸保育所 七保町瀬戸1021 0554-24-7333 定員40名
笹子保育園 笹子町白野467 - 定員20名(現在休止)
真木保育園 大月町真木2053 0554-22-0828 定員50名
大月保育園 大月2丁目10-12 0554-22-0877 定員90名
ふたば保育園 七保町葛野2783 0554-22-3508 定員60名

入所の手引(平成24年度用)

入所できる要件
 児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事情にあり、家庭で児童を保育することが
 できないと認められ、かつ同居の親族その他の者が児童を保育することが出来ない場合です。

(1)家庭外労働 居宅外で労働することを常としている方
(2)家庭内労働 居宅内で当該児童と離れて日々の家事以外の労働をすることを常としている方
(3)出産等 出産前後の方(出産予定月の前後2か月ずつ、計5か月となります。)
(4)病気等 病気、負傷、心身に障害を有している方
(5)病人の看護等 長期にわたる病人や、精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護している方
(6)家族の災害 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっている方
(7)その他 市長が認める前各号に類する状況の方

入所の決定

 書類で申し込みを受けますと内容を審査の上、入所の可否を決定し、3月上旬に「入所承諾書」によりお知らせします。
 市の選考基準により母子父子家庭、産休育休あけ、兄弟の入所状況、世帯の実情等を配慮し、保育に欠ける程度(頻度や時間)の高い順に、保育所管理上の状況等により決定します。
 入所希望する保育所の定員数に余裕があっても、保育所へ入所できる基準に該当しない場合は、入所の承諾はできません。
二希望以降も同様の方法で選考を行います。第一希望の保育所に入所が決定できない場合もありますので第三希望まで記入してください

保育料の滞納がある世帯の児童については入所承諾が保留または取り消しとなる場合があります。

保育の実施期間

保育の実施期間は、小学校就学始期に達するまでの間で保育に欠けると見込まれる期間までとなります。入所後も毎年継続入所の手続きが必要となります。入所申込書、入所要件を明らかにする書類、課税額を明らかにする書類を提出していただき、再調査を行います。

保育料について

保育所を運営するためには、多くの費用がかかります。お子様1人当たりにかかる費用は例えば0歳の場合で1か月約20万円(年間約240万円)となっております。
 保育料(保護者負担金)は、この保育所でかかる経費の一部を各家庭で負担していただくもので、月額制となっています。毎月1日現在、保育所に在籍していると当該月の保育料の負担が生じます。また、日割り計算は行いません。保育料は、入園された年度の4月1日時点の年齢と各家庭の23年分の所得税額または23年分の所得税が課税されない場合は23年度市民税額で決定します。

※各世帯の保育料については、大月市保育料徴収金基準額(予定)となります(表2)。
 保育料については変更する場合がありますのでご了承ください。
 また、下記(表1)国・保育所徴収金基準額となります。

表1  国・保育所徴収金基準額表(国基準 保育料)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額(月額)
階層 階層区分の定義 3歳未満児の場合 3歳以上児の場合
第1 生活保護による被保護世帯 0 0
第2 第1階層および第4~第8階層を除き前年度分市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 非課税 9,000円 6,000円
第3 課税 19,500円 16,500円
第4 第1階層を除き前年分の所得課税世帯にあってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 40,000円未満 30,000円 27,000円
第5 40,000円以上
103,000円未
44,500円 41,500円
第6 103,000円以上
413,000未満
61,000円 58,000円
第7 413,000円以上
734,000円未満
80,000円
(保育単価限度額)
77,000円
(保育単価限度額)
第8 734,000円以上 104,000円
(保育単価限度額)
101,000円
(保育単価限度額)

表2 平成23年度 大月市保育料徴収金基準額表(24年度の保育料については未定)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額《月額》
階層 階層区分の定義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
第1 生活保護による被保護世帯 0 0 0
第2 第1階層および第4~第8階層を除き前年度分市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 非課税 2,800 2,000 2,000
(700) (500) (500)
第3 課税 10,900 8,000 8,000
(2,720) (2,000) (2,000)
第4 第1階層を除き前年分の所得課税世帯にあってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 40,000円未満 22,100 19,400 19,400
(5,520) (4,850) (4,850)
第5 1 40,000円以上  71,000円未満 30,400 26,500 24,900
(7,600) (6,620) (6,220)
2 71,000円以上  103,000円未満 38,700 33,500 30,300
(9,670) (8,370) (7,570)
第6 1 103,000円以上 258,000円未満 44,300 34,600 31,300
(11,070) (8,650) (7,820)
2 258,000円以上 413,000円未満 49,900 35,600 32,200
(12,470) (8,900) (8,050)
第7 413,000円以上 734,000円未満 49,900 35,600 32,200
(12,470) (8,900) (8,050)
第8 734,000円以上 49,900 35,600 32,200
(12,470) (8,900) (8,050)

・上記の所得税額には、住宅取得控除、配当控除、寄付金控除等の税額控除は適用されません。
・年齢区分の認定は、1年を通じて児童の4月1日現在の年齢によります。
・階層区分の認定については、入所児童と生計をひとつにしている父母およびそれ以外の扶養義務者(家計を主宰する場合に限る)全員の課税額によります。
・2人以上入所している場合、2人目は保育料が基準額の4分の1、3人目以上は無料に軽減されます。第2~第4階層は下の児童から、第5階層以上は上の児童から軽減されます。

申し込みの手続き

受付期間 平成23年12月1日~12月22日
受付場所 第1希望の保育所(園)または福祉課子育て支援担当

笹子保育所・市外保育所に入所を希望する場合は福祉事務所(福祉課 子育て支援担当)に提出してください。

提出書類

(1)入所申込書・・・24年度新規入所希望者及び継続して保育を希望する方
   
      (2)入所要件を明らかにする書類《父母及び同居祖父母(65歳未満)の保育にかけることを明らかにする書類》  

居宅外労働 在職証明書(事業所の証明)
居宅内労働 内職証明書(事業所の証明と民生委員の証明)
自営業または農業に従事 就労申立書(民生委員の証明)
保護者の病気等 疾病申立書、医師の診断書
病人の看護等 看護申立書(民生委員の証明)、医師の診断書または、障害者手帳の写し
母親が出産 出産予定証明書、または母子手帳写し
その他の理由 それを証明できる書類
保護者以外の方がいる場合 世帯状況調査表

(3)課税額を明らかにする書類(保育料算定に必要)
       ① 同意書
       ② 下表の該当する書類(父、母等家計の主宰者)

給与所得者(会社員、公務員等、自営業でも給与をうけてる方) 平成23年分源泉徴収票(勤務先発行)
自営業等で税務署へ確定申告する方 平成23年分確定申告署の控(写)
給与所得と他に所得のある方 ※早めに申告を済ませ、3月15日までに提出してください
市県民税のみ申告する方 平成24年度市民税・県民税・国民健康保険税申告書(税務課へ申告)
平成23年分所得税が課税されない方 平成23年度市民税課税証明書(市税務課発行)
※平成23年1月2日以降に大月市に転入された方は、平成23年1月1日に住んでいた市町村発行の証明書になります。 平成23年度所得課税証明書

・児童と同一世帯に属する生計を一つにしている父母、およびそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合は限る)のすべての者について提出してください。
・源泉徴収票を提出したあとで、確定申告した方は所得税額の変更に伴い保育料が変更することがありますので、必ず控えを福祉事務所に提出してください。
・課税額を明らかにする書類の提出がない場合、または不備な場合は、推定による保育料となりますので、所得税額の確定後(7月頃)、保育料に差額が生じますと4月に遡り追加徴収、または還付になります。

お問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 子育て支援担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8032 FAX:0554-22-6422

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