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ひとり親世帯臨時特別給付金
※令和3年2月26日を持って受付は終了しました。
令和2年度 ひとり親世帯臨時特別給付金
「ひとり親世帯臨時特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯や、家計が急変し収入が減少している世帯を対象に、臨時特別給付金を支給するものです。
支給対象者
次のA~Cのいずれかに該当する方です。
A) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
B) 公的年金等(※1)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※2)
C) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(※3)
※ 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
※3 申請者本人、申請者の配偶者、又は申請者の扶養義務者が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したことにより、令和2年2月以降の任意の1箇月の収入を12箇月換算した収入額が児童扶養手当の対象となる水準未満となることが要件になります。...具体的な判定のイメージ(1092KB)
支給内容
【基本給付】 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
【追加給付】 1世帯5万円
※ 【追加給付】は、支給対象者A又はBに該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少した世帯が対象となります。
申請受付期間
申請受付期間は、令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)までです。
申請手続きについて
【基本給付について】
▶支給対象者Aに該当する方へは、7月中旬にお知らせ通知を発送し、8月頃に児童扶養手当の支払口座へ振り込む予定です。
【ご注意ください】
※ 給付金を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書(様式第1号)を窓口へ提出してください。
※ 児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により変更手続きをお願いします。
▶支給対象者BまたはCに該当する方は、次の提出書類を窓口に提出してください。
申請内容の確認が済み次第、支給手続きに入ります。
●提出書類
a 給付金【基本給付】申請書(様式第3号)
b 申請者・請求者の本人確認書類の写し
c 振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))がわかる通帳やキャッシュカードの写し
d 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、該当となる方は障がい者手帳など)
e 簡易な収入(所得)額の申立書(様式第4号、次の該当様式)、給与明細書、年金振込通知書等の収入額の分かる書類
・収入額申立書(年金(Bの方)用)(様式第4号)
・所得額申立書(年金(Bの方)用)(様式第4号)
・収入額申立書(家計急変(Cの方)用)(様式第4号)
・所得額申立書(家計急変(Cの方)用)(様式第4号)
【追加給付について】
▶支給対象者AまたはBに該当する方で家計急変により収入が減少している方へは、8月の児童扶養手当現況届や基本給付の申請の際にご案内しますので、次の提出書類を窓口に提出してください。
●提出書類
・給付金【追加給付】申請書(様式第5号)
支給対象者 | 【基本給付】 1世帯5万円 第2子以降1人3万円 |
【追加給付】 1世帯5万円 |
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Aに該当する方 |
◯ ※ 申請不要 |
|
Bに該当する方 |
||
Cに該当する方 |
× 対象となりません |
お問い合わせ
以下の専用コールセンター、又は子育て健康課子育て支援担当へお問い合わせください
お問い合わせ先
市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422