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障害者手帳

身体障害者手帳

身体に障害があり、長期にわたり日常生活、社会生活に相当の制限を受ける人を対象に交付されます。手帳の等級は、障害の程度により1級から7級まであり、判定には指定の診断書が必要となります。なお障害の程度により利用できるサービスが異なります。

新規交付

申請時に必要な書類等

  • 身体障害者手帳交付申請書(市役所福祉介護課にあります)
  • 都道府県知事が指定した医師による作成された診断書・意見書
    ※診断書・意見書の記入日から3カ月以内に申請手続きをしてください
  • 写真2枚(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
  • マイナンバーの通知カード又はマイナンバーカード

再認定申請(障害程度の見直しをする方)

申請時に必要な書類等

  • 身体障害者手帳再交付申請(市役所福祉介護課にあります)
  • 都道府県知事が指定した医師による作成された診断書・意見書
    ※診断書・意見書の記入日から3カ月以内に申請手続きをしてください
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 既にお持ちの身体障害者手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーの通知カード又はマイナンバーカード

再交付申請(破損・紛失などで手帳を再交付する方)

申請時に必要な書類等

  • 身体障害者手帳再交付申請書(市役所福祉介護課にあります)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 既に交付されている身体障害者手帳(紛失した方を除く)
  • 印鑑
  • マイナンバーの通知カード又はマイナンバーカード

記載事項変更届

身体障害者手帳に記載されている住所や氏名に変更が生じた場合は、届出が必要になります

療育手帳

児童相談所(18歳未満の児童)、障害者相談所において、知能の測定だけでなく、社会生活能力の評価、介護度の評価など総合的に評価・判定し、知的障害者と判定された人を対象に交付されます。手帳の等級は、障害の程度によりA-1からB-2までの6等級です。知的障害児(者)に対しては一貫した指導、相談が行われます。障害の程度により利用できるサービスが異なります。

新規交付申請

申請時に必要な書類等

  • 療育手帳交付申請書(市役所福祉介護課にあります)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑

18歳以上の方が新規に申請する場合は、上記以外に別途書類が必要になります。事前に電話等にてご確認ください

再判定

申請時に必要な書類等

  • 療育手帳再判定申請書(市役所福祉介護課にあります)
  • 既に交付されている療育手帳
  • 印鑑
  • 照会実施同意書(18歳から23歳の方で初めて相談所にて判定をする方)

18歳未満の方は、児童相談所にて18歳以上の方は、障害者相談所にて判定となります

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する者のうち、精神障害者のために長期に渡り日常生活または社会生活への制限がある方に交付されます。疾患としては統合失調症、そううつ病、てんかん、薬物関連障害など精神疾患のすべてが対象になります。(ただし、療育手帳の対象となる知的障害は除きます。)手帳の等級は、障害の程度により1級から3級に区分され、障害の程度により利用できるサービスが異なります。

新規交付申請

申請時に必要な書類等

  • 障害者手帳交付等申請書(市役所福祉介護課にあります)
  • 医師の診断書(初診日から6カ月以上経過した時点で作成されたもの)又は精神障害を支給事由とする障害年金を現に受けていることを証明する書類(年金証書及び直近の振込通知書)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
  • マイナンバーの通知カード又はマイナンバーカード

氏名、住所などの変更、手帳を破損・紛失した場合は、届出が必要となります

手帳の有効期限は2年間となり、有効期限の3カ月前から更新の申請をすることができます。必要な書類等は、新規申請時と同じです。

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 障害者支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8031
FAX:0554-22-6422

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