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障害者手帳

身体障害者手帳

身体に障害があり、長期にわたり日常生活、社会生活に相当の制限を受ける人を対象に交付されます。手帳の等級は、障害の程度により1級から7級まであり、判定には指定の診断書が必要となります。なお障害の程度により利用できるサービスが異なります。

療育手帳

児童相談所(18歳未満の児童)、障害者相談所において、知的障害者と判定された人を対象に交付されます。手帳の等級は、障害の程度によりA-1からB-2までの6等級です。知的障害児(者)に対しては一貫した指導、相談が行われます。障害の程度により利用できるサービスが異なります。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する者のうち、精神障害者のために長期に渡り日常生活または社会生活への制限がある方に交付されます。疾患としては統合失調症、そううつ病、てんかん、薬物関連障害など精神疾患のすべてが対象になります。(ただし、療育手帳の対象となる知的障害は除きます。)手帳の等級は、障害の程度により1級から3級に区分され、障害の程度により利用できるサービスが異なります。

お問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害者支援担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8031 FAX:0554-22-6422

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