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障害者手当

特別障害者手当

●心身に著しく重度で永続する障害があるため、常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳以上の方を対象に支給されます。

●手当額
月額28,840円
(令和6年度 ※手当額は通常年1回4月に改定されます。)

●支給時期
受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、毎年2月・5月・8月・11月に支給します。

●所得制限
手当は、受給資格者またはその配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の金額以上である場合、その年の8月から翌年7月まで支給されません。
受給資格者は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出しなければなりません。

●手続き
詳しくは障害者支援担当までお問い合わせください。

障害児福祉手当

●心身に重度で永続する障害があるため、常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳未満の方を対象に支給されます。

●手当額
月額15,690円
(令和6年度 ※手当額は通常年1回4月に改定されます。)

●支給時期
受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、毎年2月・5月・8月・11月に支給します。

●所得制限
手当は、受給資格者またはその配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の金額以上である場合、その年の8月から翌年7月まで支給されません。
受給資格者は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出しなければなりません。

●手続き
詳しくは障害者支援担当までお問い合わせください。

特別児童扶養手当

●中程度以上の心身の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童を養育している家庭に対して支給されます。

●手当額
1級 月額55,350円
2級 月額36,860円
(令和6年度 ※手当額は通常年1回4月に改定されます。)

●支給時期
受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、毎年4月・8月・11月に支給します。

●所得制限
手当は、受給資格者またはその配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の金額以上である場合、その年の8月から翌年7月まで支給されません。
受給資格者は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出しなければなりません。

●手続き
詳しくは障害者支援担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 障害者支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8031
FAX:0554-22-6422

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