トップ > 健康・福祉 > 高齢者支援 > 大月市 後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

 75歳以上のすべての方、一定の障害のある65歳以上の方を対象とした医療制度です。 

 運営主体は、山梨県自治会館内にある「山梨県後期高齢者医療広域連合」が行い、保険証の発行、保険料の決定や医療費の給付などを行います。
 
 大月市では、保険証の引き渡し、各種申請手続きや保険料の徴収業務などの窓口業務を行います。

保険料

■保険料
 これまでは、加入する国民健康保険や社会保険などの医療保険制度によって、保険料を負担する方、負担しない方がおり、また市町村によって保険料額に高低がありました。
 後期高齢者医療制度では、高齢者の方々の間で負担を公平にするという考え方の下、後期高齢者の方々全員に、負担能力に応じて、保険料を負担していただきます。
 また、原則として都道府県内で、同じ所得であれば、同じ保険料となります。
 後期高齢者医療制度の保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、山梨県後期高齢者医療広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額(応益分)と被保険者の所得に応じて決まる所得割額(応能分)の合計額となります。

    保険料      均等割         所得割
  令和4年・5年 =  40,980円  +  (所得-43万円)×8.30%
(10円未満は切り捨て)

※保険料は2年ごとに見直されます。

※保険料の賦課限度額は年66万円です。
 (どんなに所得の高い方でも保険料は年66万円が上限となります。)

※保険料の額は、年金のほか、事業所得など他の所得があればそれも合算した所得額をもとに、全体的な負担能力に応じて決定されます。年金の額だけで保険料の額が決まるわけではありません。

■このような方は、保険料が軽減されます。
○所得の低い世帯の方
 被保険者本人と世帯主及び同一世帯の他の被保険者の前年所得を合計した額が、次の表に示す基準以下の方に対して均等割額が軽減されます。なお、所得の算定で収入が公的年金である場合は、当該年金収入から公的年金控除と高齢者特別控除額(15万円)を控除した額が軽減判定用所得となります。

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が 軽減割合 軽減後均等割額
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯 7割 12,294円
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+29万円×被保険者数」 以下の世帯 5割 20,490円
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+53.5万円×被保険者数」 以下の世帯 2割 32,784円

○職場の健康保険などの被扶養者だった方
 後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方は、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24ヵ月までの期間)に限り、保険料の均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額は課せられません。

■保険料の納め方
 原則として、年金から天引きされます。普通徴収(口座振替)を希望される方は、申請により口座振替による普通徴収に変更することができる場合があります。
 年金が一定額以上の方は、平成20年4月の年金支給分から年金の支払期(偶数月)ごとに、保険料の年額を6回に分けてお支払いいただくようになります。 

特別徴収…年金支払月の4・6・8・10・12・2月

 ただし、(1)年金額が18万円未満の方(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の1/2を超える方は、保険料の年額を8回に分けて納付書や口座振替などでお支払いいただきます。
  
普通徴収…納期は7・8・9・10・11・12・1・2月

医療給付

病気やけがをしたとき、診療等にかかった費用の1割~3割(所得や収入に応じて判定されます。)を負担すれば、医療給付を受けることができます。そのほかにも、申請によりさまざまな給付を受けられます。

医療機関に支払う窓口負担について

医療費はかかった費用の1割~3割を自己負担していただきます。
(自己負担割合は、毎年7月1日に前年度の所得や収入に応じて判定されます。)

※1 現役並み所得者(3割負担) 
住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同じ世帯の被保険者

※2 一般Ⅱ(2割負担)
①世帯内に被保険者が1人の場合・・住民税課税所得が28万円以上かつ公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上
②世帯内に被保険者が2人以上の場合・・世帯内の被保険者で、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上かつ世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者

※3 一般Ⅰ(1割負担)      
「現役並み所得者」「一般Ⅱ」「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」以外の被保険者

※4 低所得者Ⅱ(1割負担)   
世帯の全員が住民税非課税の被保険者

※5 低所得者Ⅰ(1割負担)    
住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が0円となる被保険者(公的年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得を有する場合は10万円を控除)

1か月に支払った自己負担額が高額になったとき

1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで、限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
課税所得690万円以上 現役並みⅢ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回:140,100円)
課税所得380万円以上690万円未満 現役並みⅡ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回:93,000円)
課税所得145万円以上380万円未満 現役並みⅠ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(多数回:44,400円)
一般Ⅱ 「6,000円+(総医療費-30,000円)×10%」
又は「18,000円」のいずれか低い金額を適用
(年間上限:144,000円)
57,600円         
(多数回:44,000円)
一般Ⅰ 18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
(多数回:44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円
15,000円

※過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

入院した時の食事代自己負担額

所得区分 食費(1食あたり)
現役並み所得者 460円※1
一般Ⅰ・Ⅱ 460円※1
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円※2
低所得者Ⅱ 過去12ヵ月で90日を超える入院 160円※3
低所得者Ⅰ 100円※2

※1 指定難病患者の方は260円となります。
※2 低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市民課国保年金担当窓口で申請してください。
※3 通算入院日数が90日を超えた際に市民課国保年金担当窓口への再申請及び入院先の窓口への再提示が必要となります。申請が遅れると減額が受けられない場合があります。

療養病床に入院した時の自己負担額

所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者 460円※1 370円※4
一般Ⅰ・Ⅱ 460円※1 370円※4
低所得者Ⅱ 210円※2 370円※4
低所得者Ⅰ 130円※3 370円※4
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※1 一部医療機関では420円の場合があります。指定難病患者の方は260円となります。
※2 入院医療の必要性の高い方(医療区分2・3の方)及び指定難病患者の方は、過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えた際に160円となります。
※3 入院医療の必要性の高い方(医療区分2・3の方)及び指定難病患者の方は100円となります。
※4 指定難病患者の方は0円となります。

高額医療・高額介護合算制度

医療費の自己負担額と介護サービスの利用料が合算できるようになりました。それぞれの限度額を適用後、年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担を合算して下記の限度額(年額)を超えたとき、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並みⅢ 212万円
現役並みⅡ 141万円
現役並みⅠ 67万円
一般Ⅰ・Ⅱ 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円※

※介護保険受給者が世帯内に複数いる場合は、医療と介護で限度額が異なります。

交通事故等で怪我をしたとき(第三者行為による傷病届等について)

 交通事故など、第三者から傷害を受けたときや、自損事故行為や同乗のときでも後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
 警察に届けると同時に、市民課国保年金担当に必ず届け出をしてください。
※届け出ないと給付を受けることができません。

●届け出に必要なもの
保険証、印鑑、事故証明書
●保険診療を受ける場合は、まず窓口または電話でご連絡を

その他の給付

葬祭費(5万円)の支給等の給付があります。市民課国保年金担当にご相談ください。

医療費を有効に使いましょう

医療費を大切に使うために次のことを心がけ実行しましょう。

●日頃から健康づくりを心がけましょう
●重複受診・多受診はさけましょう
●かかりつけ医を持ちましょう
●お医者さんを信頼し、指示を守りましょう
●各種健診を受診し、健康状態を知りましょう
●ジェネリック医薬品を上手に活用しましょう

その他後期高齢者医療制度に関する問合せは、市民課国保年金担当、または山梨県後期高齢者医療広域連合(電話055-236-5671)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216

▲ページのトップへ