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後期高齢者医療制度
平成20年4月から、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が始まりました。
○ 問 なぜ長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設されたのですか?
答 高齢者の方々は、複数の病気にかかったり、治療が長期にわたる傾向があり、高齢者が自ら選んだ担当医に継続的に心身全体を診てもらえるようにするなど、その心身の特性に応じた、生活を支える医療を提供していきます。
また、今後大きく伸びると見込まれている高齢者の医療費を支えていくため、これからは都道府県ごとに設置された「後期高齢者医療広域連合」が一元的に高齢者の方々から保険料をお預かりし、その使いみちにしっかりと責任をもちます。
若い人と後期高齢者の分担のルール(若い人が給付費の4割、後期高齢者が1割、残りの5割は国、県、大月市からの税金)も明確にし、負担していただく若い方にもわかりやすい仕組みになりました。
運営主体は、山梨県自治会館内にある「山梨県後期高齢者医療広域連合」が行い、保険証の発行、保険料の決定や医療費の給付などを行います。
大月市では、保険証の渡し、各種申請手続きや保険料の徴収業務などの窓口業務を行います。
○ 問 だれを対象とした制度ですか?
答 75歳以上の方は、全員「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入となります。また、65歳~74歳で一定の障害の状態にある方も対象となります。
これらの方々は、加入している国民健康保険または会社等の健康保険などの被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に移行することになります。
※新たに75歳になる方は、誕生日から、住民票などで確認できれば、本人からの届出なしに 自動的に対象となります。
保険証は、一人に一枚交付されます。医療機関にかかるときは、必ず提示してください。
保険料
■保険料
これまでは、加入する国民健康保険や社会保険などの医療保険制度によって、保険料を負担する方、負担しない方がおり、また市町村によって保険料額に高低がありました。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、高齢者の方々の間で負担を公平にするという考え方のした、後期高齢者の方々全員に、負担能力に応じて、保険料を負担していただきます。
また、原則として都道府県内で、同じ所得であれば、同じ保険料となります。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、山梨県後期高齢者医療広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額(応益分)と被保険者の所得に応じて決まる所得割額(応能分)の合計額となります。
保険料 均等割 所得割
平成20年・21年 = 8,710円 + (所得-33万円)×7.28%
※保険料は2年ごとに見直されます。
※保険料の賦課限度額は年50万円です。
※保険料の額は、年金のほか、事業所得など他の所得があればそれも合算した所得額をもとに、全体的な負担能力に応じて決定されます。年金の額だけで保険料の額が決まるわけではありません。
■このような方は、保険料が軽減されます。
○所得の低い世帯の方
被保険者本人と世帯主及び同一世帯の他の被保険者の前年所得を合計した額が、次の表に示す基準以下の方に対して均等割額が軽減されます。なお、所得の算定で収入が公的年金である場合は、当該年金収入から公的年金控除と高齢者特別控除額(15万円)を控除した額が軽減判定用所得となります。
また、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割額が2分の1になります。
| 世帯の総所得金額等 | 軽減割合 | 軽減後均等割額 |
|---|---|---|
| 33万円 | 9割軽減 | 3,871円 |
| 33万円+24.5万円×世帯の被保険者数
(被保険者である世帯主を除く) |
5割軽減 | 19,355円 |
| 33万円+35万円×世帯の被保険者数 | 2割軽減 | 30,968円 |
○後期高齢者医療制度加入の前日まで、被用者保険の被保険者であった方
後期高齢者医療制度に加入する直前に健康保険などの被扶養者だった方については、被保険者の資格を得た日のある月から2年間保険料の所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。
※平成20年4月から平成21年3月までは保険料の負担凍結により、平成20年4月から9月までは保険料の負担はなく、10月から平成21年3月までは保険料が9割軽減されます。
■保険料の納め方
原則として、年金から天引きされます。希望により、口座振替も利用できます。
年金が一定額以上の方は、平成20年4月の年金支給分から年金の支払期(偶数月)ごとに、保険料の年額を6回に分けてお支払いいただくようになります。
特別徴収…年金支払月の4・6・8・10・12・2月
ただし、(1)年金額が18万円未満の方(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方は、保険料の年額を8回に分けて納付書や口座振替などでお支払いいただきます。
普通徴収…納期は7・8・9・10・11・12・1・2月
医療給付
病気やけがの治療を受けたときの、医療給付は老人保健と基本的に変わりません。
医療機関に支払う窓口負担について
医療費はかかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担していただきます。
※1 現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の所得がある後期高齢者医療制度の被保険者がいる人
※2 一般
現役並み所得者、低所得者以外の人
※3 低所得者2
世帯の全員が住民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)
※4 低所得者1
世帯の全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人(年金の所得は控除額を80万円として計算)
所得区分の判定
一般か現役並み所得者に該当するかは、毎年7月1日に前年度の所得や収入に応じて判断されます。同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の所得がある後期高齢者医療制度の被保険者がいれば現役並み所得者となりますが、収入が後期高齢者複数世帯で520万円未満、高齢者単身世帯で383万円未満の場合は、1割負担にすることができます。
詳しくは、国保医療担当にお尋ねください。
1か月に支払った自己負担額が高額になったとき
1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで、限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。
| 外来(個人単位)
|
外来+入院(世帯単位)
|
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|---|---|---|
| 一般
|
12,000円
|
44,400円
|
| 現役並み
所得者 |
44,400円
|
80,100円
+医療費が267,000円を超えた分の1%を追加負担 (4回目以降の場合 44,400円) |
| 低所得者2 | 8,000円
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24,600円
|
| 低所得者1 | 8,000円
|
15,000円
|
入院した時の食事代
入院した時の食費は、決められた負担額以外は、広域連合が入院時食事療養費として支給いたします。
| 所得区分 | 食費(1食あたり) |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 260円 |
| 一般 | 260円 |
| 低所得者2 90日までの入院 | 210円 |
| 低所得者2 過去12か月で90日を超える入院 | 160円 |
| 低所得者1 | 100円 |
※ 低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保健課国保医療担当窓口で申請してください。
療養病床に入院した時の負担額
療養病床に入院した時の食費と居住費は、決められた負担額以外は、広域連合が入院時生活療養費として支給いたします。
| 所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 460円※ | 320円 |
| 一般 | 460円※ | 320円 |
| 低所得者2 | 210円 | 320円 |
| 低所得者1 | 130円 | 320円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※一部医療機関では420円の場合があります。
高額医療・高額介護合算制度
医療費の自己負担額と介護サービスの利用料が合算できるようになりました。それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担を合算して下記の限度額(年額)を超えたとき、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
制度開始後、初めての申請受付は平成21年8月以降になります。
| 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 670,000円 |
| 一般 | 560,000円 |
| 低所得者2 | 310,000円 |
| 低所得者1 | 190,000円 |
交通事故等の第三者行為にあったとき
交通事故など、第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
※交通事故にあったら必ず警察に届出を
※保険証、印鑑、事故証明書をもって、届出を
その他の給付
葬祭費の支給(5万円)等、老人保健と同様の給付があります。国保医療担当にご相談ください。
医療費を有効に使いましょう
医療費を大切に使うために次のことを心がけ実行しましょう。
●日頃から健康づくりを心がけましょう
●重複受診・多受診はさけましょう
●かかりつけ医を持ちましょう
●お医者さんを信頼し、指示を守りましょう
●各種健診を受診し、健康状態を知りましょう
その他後期高齢者医療制度に関する問合せは、保健課国保医療担当、または山梨県後期高齢者医療広域連合(電話055-236-5671)
お問い合わせ先
福祉保健部 保健課 国保医療担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8037 FAX:0554-22-6422
