○大月市妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費支援事業実施要綱
令和7年12月18日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、国が実施する「妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費支援事業」に基づき実施する大月市妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定め、妊婦の経済的負担の軽減を図ることにより、妊娠期の保健サービスを安心・安全に受けられる環境を整備することを目的とする。
(助成対象者)
第3条 本事業の助成対象者は、当該妊婦健診を受診した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医学的・社会的理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い周産期母子医療センター等(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センター等に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 住所地から最も近い妊婦健診の実施が可能な医療機関等までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 妊婦健診の実施が可能である医療機関等がおおむね60分以内にある妊婦であっても、当該医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(おおむね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩取扱施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩取扱施設までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
2 出産時に本市の住民基本台帳に記載がない者であっても、前項各号の規定に適合した場合は、その受診日に係る助成の対象とする。
(助成対象費用)
第4条 助成の対象となる費用は当該妊婦の住所地から産科医療機関等までの移動に要した往復分の交通費とし、妊婦健診のうち出産前の14回までとする。ただし、前条第1項第3号の場合は7回までとする。
2 多胎妊婦にあっては、前項の規定にかかわらず、当該上限に5回を加算することができる。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる移動手段ごとに算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(1) 自家用車 住所地から産科医療機関等までの移動において、合理的であると認められる経路を利用した際の走行距離(1キロメートル未満端数切捨て)に37円を乗じた額。なお、有料道路を利用した際は、当該利用料金を加算するものとする。
(2) 公共交通機関 住所地から産科医療機関等までの移動において、合理的であると判断できる経路を利用した際の乗車運賃。なお、乗車区間が片道75キロメートル以上(県内は除く。)で、急行料金、座席指定料金が生じる場合には、これを加算するものとする。
2 タクシーによる移動は本助成の対象外とする。
3 同一の妊婦健診回において第1項各号に掲げる複数の交通手段を利用した場合は、当該手段ごとに算出した額を合算することができる。
(1) 大月市妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費支援事業該当事項調査票(様式第2号)
(2) 交通費に係る領収書等
(3) 母子健康手帳の写し(妊婦健診の状態がわかる箇所)
(4) 申請者の通帳の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、申請期限を延長することができる。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正行為によって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。



