○大月市地域活性化起業人制度実施要綱
令和7年9月30日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づき、市の魅力や価値の向上、経済の活性化、関係人口の創出・拡大等を目指すため、市における地域活性化起業人制度の実施に関して、その適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業派遣型地域活性化起業人 三大都市圏(国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)及び指定都市等(三大都市圏外の指定都市、中核都市及び県庁所在市をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者、指定都市等に本社機能を有する企業等にあっては、指定都市等以外の市町村に勤務する者を含む。以下この条において「三大都市圏等に所在する企業等に勤務する者」という。)であって、6月以上3年以内の期間、継続して市に派遣され、地域活性化や定住促進、地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務に従事する者をいう。ただし、入社後3月未満の者及び企業等からの派遣の際、現に市の区域に勤務する者を除く。
(2) 派遣元企業 市と企業派遣型地域活性化起業人制度に関する協定を締結した企業等で、企業派遣型地域活性化起業人を市に派遣する者をいう。
(3) 副業型地域活性化起業人 三大都市圏等に所在する企業等に勤務する者であって、6月以上3年以内の期間、継続して市の業務に従事し、地域活性化や定住促進、地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務であり、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務に従事し、市における滞在日数が月1日以上の者をいう。ただし、現に市の区域に勤務する者を除く。
(4) シニア型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する企業等に在職した経験があり、現在、三大都市圏内に居住している者(企業等在職時に三大都市圏外に居住しており、その後在職時から転居していない者を含む。)及び指定都市等に所在する企業等に在職した経験があり、現在、三大都市圏内又は指定都市等に居住している者(企業等在職時に三大都市圏内又は指定都市等以外の市町村に居住しており、その後在職時から転居していない者を含む。)であって、受入開始日が企業等を退職した日からおおむね5年以内の者であり、6月以上3年以内の期間、継続して市の業務に従事し、地域活性化や定住促進、地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務であり、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務に従事し、市における滞在日数が月1日以上である者をいう。ただし、現に市の区域に居住する者を除く。
(職務)
第3条 企業派遣型地域活性化起業人、副業型地域活性化起業人及びシニア型地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)は、地方創生の推進に関する取組その他目的達成に資する取組への助言等に当たるものとする。
(協定の締結)
第4条 市長と派遣元企業の代表者は、企業派遣型地域活性化起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、市と派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。
(委嘱と配属先)
第5条 企業派遣型地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有する者とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とし、市長が委嘱する。
2 企業派遣型地域活性化起業人の配属先は、あらかじめ派遣元企業と市が協議の上、職務内容及び勤務場所を市が定めるものとする。
3 副業型地域活性化起業人の副業形態及び条件等については、副業型地域活性化起業人になろうとする者と市が合意した上で決定するものとする。なお、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、事前に勤務する企業等から、副業型地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等の承諾等を得るものとする。
4 シニア型地域活性化起業人の業務形態及び条件等については、シニア型地域活性化起業人になろうとする者と市が合意した上で決定するものとする。
(受入期間)
第6条 市が地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、各年度ごとに6月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
(給与及び経費負担等)
第7条 企業派遣型地域活性化起業人に対する給与及び経費負担等については、派遣元企業と市との協議の上これを定めるものとする。
2 副業型地域活性化起業人及びシニア型地域活性化起業人(以下「副業型地域活性化起業人等」という。)に対する報償費等は、副業型地域活性化起業人等になろうとする者と市との協議の上これを定めるものとする。
(就業条件等)
第8条 企業派遣型地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日等の就業条件については、派遣元企業と市との協議の上これを定めるものとする。
2 副業型地域活性化起業人等の勤務時間、休憩時間、休日等の就業条件については、副業型地域活性化起業人等になろうとする者と市との協議の上これを定めるものとする。
(災害補償)
第9条 地域活性化起業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業又は副業型地域活性化起業人等になろうとする者と市との協議の上これを定めるものとする。
(解嘱)
第10条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業及び副業形態等を承諾している企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第11条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、地域活性化起業人制度の実施に関して必要な事項は、市長と派遣元企業の代表者又は副業型地域活性化起業人等が協議の上、別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。