○大月市災害時協力井戸の登録に関する要綱
令和7年6月19日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飲料水以外の用途に使用できる水(以下「生活用水」という。)を提供することができる井戸(以下「災害時協力井戸」という。)を登録することにより、災害時において水道による給水が困難となった場合に、市民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(登録要件)
第2条 災害時協力井戸の登録要件は、原則として次のとおりとする。
(1) 市内にある井戸であること。
(2) 災害時に無償で井戸水を提供できること。
(3) 現在井戸として使用し、今後も引き続き使用を予定していること。
(4) 井戸水をくみ上げることができるポンプ、つるべ等があること。
(5) 井戸枠等があり、崩落等のおそれがないこと。
(6) 井戸水の色、臭い、濁り等が生活用水としての使用に不適当でないこと。
(7) 周辺地区の自主防災組織及び地元自治会等へ井戸の所在地、所有者名等の情報提供に同意できること。
(8) 災害時に市民等に広く周知できるよう井戸の所在地、所有者氏名等の情報を公表できること。
(登録の手続き)
第3条 災害時協力井戸の登録をしようとする井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、大月市災害時協力井戸登録届出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
(災害時の井戸の使用)
第5条 市長は、災害により、井戸水による応急給水の必要が生じたときは、前条の規定により登録を決定した旨の通知を受けた所有者等(以下「登録者」という。)に対し、被災市民が災害時協力井戸の井戸水を生活用水として使用することを要請するものとする。
2 登録者は、井戸水を生活用水として提供する際には、市が配付するのぼり旗等を当該井戸のある家屋の入り口その他近隣住民が認識しやすい場所に、設置するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 災害時協力井戸の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 井戸の使用は、災害時に限られ、また、使用時間は、登録者の承諾が得られたときを除き、日中に限られること。
(2) 井戸の使用は、登録者の厚意によるものであることに留意し、その意に反する使用をしないこと。
(3) 登録者から井戸に関する管理運営上の指示を受けたときは、その指示に従うこと。
(登録期間)
第7条 災害時協力井戸の登録期間は、登録をした年度の3月31日までとする。ただし、当該登録期間の満了までに市長、登録者のいずれからも異議の申出がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
(登録の変更)
第8条 登録者は、登録申出書の記載内容に変更が生じたときは、大月市災害時協力井戸登録変更届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。
(登録の解除)
第9条 市長は、次に掲げる事由が生じた場合は、災害時協力井戸の登録を解除するものとする。
(1) 登録者から大月市災害時協力井戸登録解除届出書(様式第4号)の提出があったとき。
(2) 第2条各号に掲げる登録の要件を満たさなくなったとき。
(3) その他市長が災害時登録井戸として適当でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。





