○大月市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年6月19日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の3に基づく妊婦のための支援給付及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うことにより、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この要綱に基づく事業の実施主体は、大月市(以下「市」という。)とする。
(1) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。
(2) 妊婦支援給付金 法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。
(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(4) 妊婦給付認定者 法第10条の10に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。
(5) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業をいう。
(妊婦のための支援給付の支給要件)
第4条 妊婦のための支援給付は、法第10条の8の規定に基づき、妊婦であって、市内に住所を有するものに対して行う。
(妊婦給付認定の申請)
第5条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、法第10条の9第1項の規定に基づき、妊婦給付認定申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第7条 市長は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定者が市外に住所を有するに至ったと認めるときその他法令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
(胎児の数の届出)
第8条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、胎児の数の届出書兼請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出は、出産予定日の8週間前以降又は出産により胎児の数が明らかになった日以降に行うものとする。
(妊婦支援給付金の支給)
第9条 市長は、法第10条の12の規定に基づき、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
(1) 妊婦給付認定後 5万円
(2) 胎児の数の届出後 胎児の数に5万円を乗じて得た額
3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として市又は他の市町村から、国の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、法第10条の12第3項の規定に基づき、当該妊婦給付認定者が市から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から市又は他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
(1) 前条第2項第1号に規定する額 妊婦給付認定後
3 妊婦支援給付金の支払方法は、口座振替の方法によるものとする。
(総合的な支援)
第11条 市は、法第10条の3の規定に基づき、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
(不正利得の徴収)
第12条 市長は、法第10条の4の規定に基づき、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(報告等)
第13条 市長は、法第10条の5の規定に基づき、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この要綱の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




