○大月市こども家庭センター設置要綱

令和7年3月12日

訓令第3号

大月市長 小林信保

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健機能及び児童福祉機能の一体的な運営を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び推進に関する包括的な支援、こどもとその家庭の福祉に関する包括的な支援等を切れ目なく実施する大月市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、こども基本法(令和4年法律第77号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)で使用する用語の例による。

(設置場所)

第3条 センターの実施主体は、大月市とし、市民生活部子育て健康課にその機能を置く。

(対象者)

第4条 センターにおける支援の対象者は、市内に居住する全てのこども及びその家庭、妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号に掲げる業務

(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整

(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者(以下「支援者」という。)の確保

(5) 支援者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備

(6) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童健全育成に係る支援の促進

(7) 前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他に対する必要な支援

(職員の配置)

第6条 センターには、センター長、統括支援員その他の必要な職員を配置するものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 センターの職員は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、相談等により知りえた個人情報について、適正に管理しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センターに関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(大月市子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 大月市子育て世代包括支援センター設置要綱(平成30年大月市訓令第1号)は、廃止する。

大月市こども家庭センター設置要綱

令和7年3月12日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)