○大月市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱
令和7年3月12日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業の実施について(令和6年4月1日こ成母第90号・医政発0―401番第3号こども家庭庁成育局長・厚生労働省医政局長連名通知)に基づき実施する大月市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業(以下「本事業」という)に関し必要な事項を定め、妊婦の経済的負担の軽減を図ることにより、適切な医療や保健サービスが受けられ、安全・安心に妊娠・出産が行える環境を整備することを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業は、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対し、当該分娩取扱施設までの移動に要する交通費及び出産までの間における当該分娩取扱施設の近隣で待機するための宿泊費(出産時の入院前の宿泊分に限る。以下同じ。)の助成を行うものとする。
(助成対象者)
第3条 本事業の助成対象者は、出産時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医学的・社会的理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受け入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 住所地から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受け入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(助成対象費用)
第4条 助成の対象となる費用は、次に掲げる費用とし、1回の分娩(流産に至った場合を含む。)につき1回に限り助成する。
(2) 第2条に規定する宿泊費。ただし、14泊分を上限とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 交通費に係る助成額
交通費に係る助成額は、次の移動手段ごとに算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
ア 自家用車
住所地から分娩取扱施設等までの移動において、合理的であると認められる経路を利用した際の走行距離(1キロメートル未満端数切捨て)に37円を乗じた額。なお、有料道路を利用した際は、当該利用料金を加算するものとする。
イ タクシー
住所地から分娩取扱施設等までの移動において、合理的であると認められる経路を利用した際の乗車運賃。なお、有料道路を利用した際は、当該利用料金を加算するものとする。
ウ 公共交通機関
住所地から分娩取扱施設等までの移動において、合理的であると判断できる経路を利用した際の乗車運賃。なお、急行料金、座席指定料金等が生じる場合には、これを加算するものとする。
(2) 宿泊費に係る助成額
宿泊に要した費用から1泊当たり2,000円を控除した額に宿泊数を乗じた額。ただし、1泊当たりの助成額は、8,900円を上限とする。
(1) 大月市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業該当事項調査票(様式第2号)
(2) 交通費又は宿泊費に係る領収書等
(3) 母子健康手帳の写し(妊娠中の経過及び出産の状態がわかる箇所)
(4) 申請者の通帳の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正行為によって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。