○大月市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和7年3月12日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴者のコミュニケーション能力の向上、孤立防止及び生活の質の向上を図り、将来予測される認知症又はうつ病等の発症リスクを低減させることを目的とし、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「補聴器」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第4項に規定する医療機器であり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1機械器具の項第73号に該当するものをいう。
(助成対象者)
第3条 費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補聴器を購入する時点において、満18歳以上の者
(2) 身体障害者手帳の交付の対象とならない者であって、両耳の聴力レベルが30デシベル以上の者又は医師が難聴の状態を勘案して補聴器の装着を必要と認めた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、補聴器の購入に要する費用の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
2 助成の対象となる費用は、補聴器本体及び付属品の購入に係る費用のみとし、医師から補聴器に関する意見書を得るための診察料、検査料等の受診費用及び補聴器の修理、保守の費用は対象としない。
(助成金交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、大月市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が、対象者の聴力検査を実施した上で作成した大月市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器本体及び付属品の購入費用額が分かる見積書
2 助成金の交付決定通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、決定通知を受けた後に補聴器を購入するものとする。
(1) 購入した補聴器及び付属品の費用額が分かる領収書等の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(遵守事項)
第8条 助成決定者は、第6条の規定による交付決定を受け購入した補聴器を、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(助成決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成している助成金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたとき。
(2) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(3) その他市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、大月市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。