○大月市すまいるネットワーク事業オレンジ登録制度実施要綱
令和6年12月20日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症になっても安心して住み慣れた地域で生活することができることを目指し、認知症高齢者等の情報を事前に登録し、行方不明時に捜索の手がかりとする登録制度を大月市すまいるネットワーク事業オレンジ登録制度(以下「オレンジ登録制度」という。)として位置付け、市と地域住民、事業所等との連携による高齢者等の見守りのネットワークの構築を図り、在宅の高齢者等の見守り等を行う大月市すまいるネットワーク事業を普及し、認知症高齢者等が徘徊により行方不明になったとき、事故を防ぎ、早期に発見、保護すること及び家族等の負担軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 市及び関係機関は、オレンジ登録制度による登録者(以下「登録者」という。)が認知症等による徘徊のため、自宅又は施設等に戻れなくなり行方不明になったとき、事前に登録してある情報をもとに捜索を行い、早急に発見保護できるようにする。
2 オレンジ登録制度による登録を行うことにより、徘徊時等の緊急時の対応について、事前に家族等が検討し、関係機関と情報共有することで、家族の負担の軽減を図る。
3 登録者が徘徊等により行方不明になったときは、家族等の了解を得たうえで大月市すまいるネットワーク事業SOS通信を利用する際の資料として活用する。
(対象者等)
第3条 オレンジ登録制度の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者で認知症等により徘徊のおそれのある者
(2) 若年性認知症等により徘徊のおそれのある者(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定を受けている者)
2 オレンジ登録制度の登録変更及び利用廃止は、大月市すまいるネットワーク事業オレンジ登録制度登録変更・利用廃止届出用紙(様式第3号)を市長へ届け出るものとする。
(登録情報の共有)
第5条 オレンジ登録制度により登録された情報は、大月市、大月警察署及び申請者で共有するものとする。
(個人情報の取扱)
第6条 オレンジ登録制度による個人情報の取扱については、個人情報の保護に関する関係法令を遵守し、プライバシー保護の観点から特に慎重に取扱うものとし、個人情報の関係機関への提供は、家族の同意に基づくものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
1 この告示は公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、現にこの告示の制定前に提出されている利用者登録・同意書等については、制定後の大月市すまいるネットワーク事業オレンジ登録制度実施要綱の規定により提出されたものとみなす。