○大月市すまいるネットワーク事業SOS通信実施要綱

令和6年12月20日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢化の進行に伴い増加している認知症高齢者等に対して、大月市、大月警察署及び民間事業者等の協働のもとで行う認知症高齢者等の行方不明時における早期発見のための活動を大月市すまいるネットワークSOS通信(以下「SOS通信」という。)として位置付け、市と地域住民、事業所等との連携による高齢者等の見守りのネットワークの構築を図り、在宅の高齢者等の見守り等を行う大月市すまいるネットワーク事業を普及し、防災行政無線で放送する内容を、協力事業所に連絡することで、認知症高齢者等の徘徊時における早期発見へとつなぐことを目的とする。

(登録及び変更)

第2条 民間事業者は、協力事業所として登録をしようとするときは、大月市すまいるネットワーク事業SOS通信登録・変更用紙(様式第1号)を市長へ提出するものとする。

2 登録内容に変更があったときも前項の規定によるものとする。

(協力事業所の報告)

第3条 市長は、前条による協力事業所の登録又は変更があったときは、提出された大月市すまいるネットワーク事業SOS通信登録・変更用紙の写しを大月警察署へ速やかに提出するものとする。

(利用方法)

第4条 大月警察署は、SOS通信を利用するときは、大月市すまいるネットワーク事業SOS通信利用依頼書(様式第2号)に「大月市無線放送依頼書」の写しを添付し、市長に依頼書を送付する。

2 市長は、大月警察署からSOS通信の利用依頼があったときは、利用内容を確認のうえ、協力事業所へ連絡する。

(個人情報の保護)

第5条 協力事業所は、SOS通信の利用に当たって知り得た個人情報その他の情報を登録の効力を有している間及び効力を失った後においても他に漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市すまいるネットワーク事業SOS通信実施要綱

令和6年12月20日 告示第85号

(令和6年12月20日施行)