○大月市すまいるネットワーク事業みまもりネット実施要綱
令和6年12月20日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢化の進行に伴い増加している独居高齢者等に対して、大月市及び民間事業者の協働のもとで行う地域の見守り活動を大月市すまいるネットワーク事業みまもりネットとして位置付け、市と地域住民、事業所等との連携による高齢者等の見守りを行うネットワークの構築を図り、在宅の高齢者等の見守り等を行う大月市すまいるネットワーク事業を普及し、高齢者等が安心・安全な生活を送ることができる環境を確保することを目的とする。
(協定)
第2条 民間事業者は、大月市すまいるネットワーク事業みまもりネットに協力するとき、大月市すまいるネットワーク事業みまもりネットに関する協定書(以下「協定書」という。)により協定を締結するものとする。
(活動内容)
第3条 市及び協定を締結した民間事業者(以下「協力事業者」という。)は、次に掲げるところにより、地域の見守り活動を行うものとする。
(1) 協力事業者は、通常の業務中に地域住民の異変を察知した場合、電話等により市に異変の連絡(以下「みまもりネット通報」という。)を行うものとする。
(2) 協力事業者は、生命・身体・財産に関る緊急通報が必要と判断した場合、大月消防署及び大月警察署への通報を優先するものとする。
(3) 市は、みまもりネット通報があった場合、当該通報に係る問題解決のために誠実に対応するものとする。
(免責)
第4条 協力事業者は、協定書に基づくみまもりネット通報を行わなかった場合であっても、その後に生じた問題等について、その責任を負わないものとする。
(個人情報の保護)
第5条 協力事業者は、大月市すまいるネットワーク事業みまもりネットに当たって知り得た個人情報その他の情報を協定締結の効力を有している間及び効力を失った後においても他に漏らしてはならないものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。