○大月市共有資産に係る固定資産税分割納付取扱要綱
令和6年11月29日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、共有資産の固定資産税を連帯して納付している者に対して、納税額を不動産登記簿に記載された所有権の持分割合で按分し(以下「分割納付」という。)、納税者が納付しやすい環境を提供することにより、負担の軽減を図り、もって収納率の向上を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 分割納付の対象は、当該資産の共有者全員が分割納付に同意し、申請する場合とする。ただし、申請時において滞納がある場合は申請できないものとする。
(申請)
第3条 分割納付をしようとする場合又は分割納付の申請内容を変更する場合は、その共有資産における固定資産税納税義務者の代表(以下「共有代表者」という。)が、共有資産分割納付(変更)申請書(様式第1号)を共有者全員による署名押印により、分割納付しようとする年度の前年度1月31日までに提出しなければならない。
2 分割納付をしている共有固定資産税の共有者が死亡、相続等で変更があった場合で、大月市税条例(昭和29年大月市条例第31号)第75条の3の規定による代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書が提出されていない場合、併せて提出するものとする。
(分割納付の方法)
第4条 市長は申請を適当と認めた場合は、申請書を受理した日の属する翌年度から分割納付を実施するものとする。
2 分割納付は、共有土地、共有家屋の各々全体で処理するものとし、各共有者の相当税額の算出は、不動産登記簿に記載された所有権の持分割合により課税標準額を変更することなく年税額を按分するものとする。
3 前項の税額に1円未満の端数があるときは、共有構成員についてはその端数を切り捨てるものとし、共有代表者については切り捨てた端数の合計額を負担するものとする。この場合において、当該税額は、分割前の税額に合うように処理するものとする。
4 分割納付は納付書によるものとし、納税通知書には、分割前の納税額を記載し、納税義務者名は共有代表者他○○人と表記する。
5 当該共有資産の他に単独所有分資産又は共有者の異なる共有資産の固定資産がある場合は、各々納付書を作成するものとする。
(分割納付の廃止)
第5条 分割納付をしている者が分割納付を廃止しようとするときは、2月末日までに共有資産分割納付廃止申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、分割納付の廃止を決定する。廃止を決定した場合、当該申請を受けた日の属する年度の翌年度から当該申請に係る共有固定資産税等の納税通知書等は、当該申請をした者に送付するものとする。
(収納関係)
第6条 延滞金の算出、督促等の通知等については共有者全員に対し行うものとする。
2 滞納処分及び滞納処分の停止については、地方税法(昭和25年法律第266号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく連帯納税義務を適用する。この場合において、督促等によっても分割納付が全て完納にならない場合は次年度から分割納付を中止する等の処理を行うことができるものとする。
(証明関係)
第7条 法第20条の10の規定に基づく納税証明書及び法第382条の3の規定に基づく証明書については、共有資産ごとに交付するものとし、分割納付したことを証する証明書は交付しないものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月1日から施行する。