○大月市病児・病後児保育事業の利用料の減免に関する要綱

令和6年9月27日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市病児・病後児保育事業実施要綱(令和2年大月市告示第30号)第16条第1項の規定に基づく利用料を減免することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 利用料の減免の対象となる者は、大月市病児・病後児保育事業の利用者であって、その利用日において山梨県内に住所を有するものとする。

(利用料の減免)

第3条 市長は、利用料について、対象児童一人につき日額1,000円を減免するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

大月市病児・病後児保育事業の利用料の減免に関する要綱

令和6年9月27日 告示第66号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
令和6年9月27日 告示第66号