○大月市消防本部通信規程

令和6年3月29日

大消訓令第1号

大月市消防本部通信規程(平成15年大月市消防本部訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通信管理(第3条・第4条)

第3章 消防通信(第5条・第6条)

第4章 無線局(第7条―第10条)

第5章 出場部隊(第11条―第13条)

第6章 気象(第14条・第15条)

第7章 維持管理(第16条―第18条)

第8章 補則(第19条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、火災、救急、救助及びその他の災害(以下「災害」という。)の発生時又は通常時における消防通信及び適正な運用管理に関し、電波法(昭和25年法律第131号)その他法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるものとする。

(1) 協議会とは、都留市・大月市・上野原市消防指令事務協議会規約(以下「協議会約」という。)第2条に定められた都留市・大月市・上野原市消防指令事務協議会をいう。

(2) 指令センターとは、協議会で定められた都留市・大月市・上野原市消防指令事務協議会規程(以下「協議会規程」という。)第2条に定められた山梨県東部消防指令センターをいう。

(3) 協議会通信規程とは、協議会規約第19条で定められた都留市・大月市・上野原市消防指令事務協議会通信規程をいう。

(4) 署所とは、大月市消防本部(以下「消防本部」という。)が管轄する大月市消防署(以下「消防署」という。)、丹波山出張所、小菅出張所をいう。

(5) 通信設備とは、無線設備その他の情報通信設備で消防通信に使用されるものをいう。

(6) 消防通信とは、消防の業務を遂行するために使用する一切の通信をいう。

(7) 基地局とは、陸上移動局との無線通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(8) 陸上移動局とは、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(9) 部隊とは、大月市消防本部消防部隊出場規程(平成27年大月市消防本部訓令第1号)第2条第1項に規程する消防部隊及び出場指令により出場した部隊(以下「出場部隊」という。)をいう。

(10) 無線従事者とは、電波法第40条第1項第1号又は第4号に規程する資格を有する者をいう。

(11) 火災報知専用電話とは、指令センターへ119番で災害を通報する電話をいう。

(12) 署所端末装置等とは、消防署に設置し次に掲げる機能があるものをいう。

 出場指令を放送できる機能

 出場部隊が出場指令を受令し(以下「確受操作」という。)その旨を指令センターで確認できる機能

 専用回線で指令センターと音声通話できる機能

 車両動態の登録及び変更をできる機能

(13) 車載端末装置とは、災害活動に使用する消防車両(以下「消防車両」という。)に設置し次に掲げる機能があるものをいう。

 出場指令の受信、確受操作ができる機能

 消防車両の動態登録及び変更ができる機能

 地図の表示、支援情報の検索等をできる機能

(14) 簡易指令装置とは、指令センターの災害処理機能における災害事案(以下「事案」という。)の立ち上げから消防車両の動態管理及び事案終了までの機能を有する装置をいう。

(15) 災害状況等自動案内装置とは電話による災害時の問合せに対して、自動応答により災害状況を案内する装置をいう。

第2章 通信管理

(通信管理責任者)

第3条 消防通信及び通信設備を適正に運用管理するため、通信管理責任者(以下「通信管理者」という。)を置くものとする。

2 通信管理者は、消防署長をもって充てるものとする。

3 通信管理者は、消防通信に関する職務を掌握するものとする。

(通信担当)

第4条 消防署に通信担当を置くものとする。

2 通信担当は、次に掲げる事項を遵守し運用するものとする。

(1) 通信設備の機能を熟知し、その取扱いを迅速かつ確実に行うものとする。

(2) 通信業務等で知り得た、秘密を厳守するものとする。

(3) 通信設備の機能保全に努めるものとする。

(4) 電源装置等の点検を行うものとする。

(5) 特異事項が発生したときは、通信管理者及び指令センターに報告するものとする。

第3章 消防通信

(消防通信の種別)

第5条 消防通信は、その内容の緊急性又は重要度に応じて、緊急通信及び普通通信に区分するものとし、その内容は、別表第1のとおりとする。

2 緊急通信は、普通通信に優先するものとする。

(消防通信の手段)

第6条 消防通信の手段は、無線及び有線によるものとし、その内容は、別表第2のとおりとする。

第4章 無線局

(無線局の種別等)

第7条 無線局は、種別、呼出名称及び配置場所又は積載車両と区分し、その内容は、別表第3のとおりとする。

(無線局の運用時間)

第8条 基地局及び陸上移動局(署所事務室に設置するものに限る。)は、常時開局しておくものとする。

2 陸上移動局(署所事務室に設置するものを除く。)は、次に掲げる場合に開局するものとする。

(1) 災害又は訓練、調査等に出場するとき。

(2) 有線通信機能が不能となったとき又は不能となるおそれがあるとき。

(3) 機能点検等を実施するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、無線通信を行う必要があるとき。

(定時試験通話)

第9条 基地局及び陸上移動局は、機器が正常に機能するかについて確認するため、勤務の交替時に試験通話を実施するものとする。

(無線通信の実施要領)

第10条 無線通信の実施要領は、別に定めるものとする。

第5章 出場部隊

(出場確認)

第11条 出場部隊は、署所端末装置等又は、車載端末装置により確受操作をするものとする。

(部隊の掌握)

第12条 指令センター及び署所は、常に出場部隊の活動状況を掌握しなければならないものとする。

(出場部隊の非常通信事項)

第13条 出場部隊は、次に掲げる現場情報を指令センター及び署所に急報し、又は通報するものとする。

(1) 現場への出場途上における状況

(2) 現場到着時における状況

(3) 消防活動の状況

(4) 災害状況の推移

(5) 要救助者の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか、現場活動上必要な事項

第6章 気象

(気象観測)

第14条 署所は、気象に関する警報及び情報等を受信したときは、災害に直接関係する内容を通信管理者に報告するとともに、関係機関に連絡するものとする。

(気象データの保存)

第15条 通信担当は、気象情報収集装置に観測された気象データを保存するものとする。

第7章 維持管理

(通信設備の点検)

第16条 通信管理者は、通信設備の正常な機能を維持するため、協議会通信規程第25条に基づき年1回以上定期的な保守点検をするものとする。

2 交替時点検は、勤務の交替時に員数の確認並びに外観及び構造の異常の有無等について点検を実施するものとする。

(障害時の対応)

第17条 通信担当は、通信設備に障害が発生した場合は、直ちに通信管理者及び指令センターに報告を行い、障害復旧に従事するものとする。

(事故発生時の措置)

第18条 通信担当は、通信設備の損傷及び亡失事故等が発生したときは、直ちに事故内容及び発生原因を確認し、通信管理者及び指令センターに報告するものとする。

第8章 補則

(簡易指令装置の事案処理)

第19条 大規模災害時又は協議会通信規程第29条により火災報知専用電話が切り替えられた場合は、一般回線等からの通報受付を行い、簡易指令装置で事案処理等をするものとする。

(災害等状況等自動案内装置)

第20条 指令センターは、災害等状況等自動案内装置から災害情報を住民に提供するものとする。

2 電話番号は0554―56―7746とするものとする。

3 提供内容は通信管理者が別に定めるものとする。

(無線従事者の報告)

第21条 消防職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、通信管理者に速やかに報告するものとする。

(1) 無線従事者の資格を取得したとき。

(2) 無線従事者免許証記載事項に変更が生じたとき。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は通信管理者が別に定めるものとする。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

内容

緊急通信

緊急通報

署所又は部隊が災害を覚知し、指令センターに通報する通信

出場指令

指令センターからの出場部隊へ出場の内容に関する通信

現場情報

出場部隊から署所及び指令センターへの活動報告、署所から出場部隊への活動指示及び出場部隊間の活動報告をする通信

情報伝達

署所及び指令センターから出場部隊への災害に関する情報の伝達並びに署所並びに指令センター及び出場部隊から関係機関への情報伝達する通信

普通通信

試験通信

署所及び指令センターから陸上移動局への機能を確認する通信

業務通信

各種業務に関する通信

訓練通信

災害の想定訓練及び設備の操作訓練に関する通信

別表第2(第6条関係)

区分

内容

無線

消防無線

活動波

主に災害等の緊急時又は訓練等の通常時に使用する。

主運用波

市の区域を越えた広域での災害活動時に使用する。

統制波

県の区域を越えた広域での災害活動時及び主運用波の補助として使用する。

有線

電話回線

一般回線

災害時の通報受信、緊急時の関係機関との調整、情報伝達、確認等及び通常時の一般業務等に使用する。

専用回線

指令回線

署所端末回線

指令センター及び消防署において、災害等の出場指令及び一般業務等に使用する。

地域衛星通信ネットワーク

県庁と県出先機関、市町村、気象官署等との間の行政通話及び気象予報、警報等の伝送並びに災害時の地域情報の収集及び伝達に使用する。

別表第3(第7条関係)

種別

呼出名称

配置場所又は積載車両

基地局

しょうぼうおおつき

桂台基地局

しょうぼうおおつきささご

中央道笹子トンネル東坑口

通信機械室内

しょうぼうおおつきまつひめ

松姫トンネル電機室内

しょうぼうおおつきこすげ

小菅村役場

しょうぼうおおつきたばやま

丹波山村役場

陸上移動局

おおつきしき1~3

大月指揮1

おおつき1

大月1

おおつきぽんぷ1

大月ポンプ1

おおつきぽんぷ2

大月ポンプ2

おおつきぽんぷ3

大月ポンプ3

おおつきかがく1

大月化学1

おおつきはしご1

大月梯子1

おおつききゅうじょ1

大月救助1

おおつきせきさい1

大月積載1

おおつききゅうきゅう1

大月救急1

おおつききゅうきゅう2

大月救急2

おおつききゅうきゅう3

大月救急3

おおつききゅうきゅう4

大月救急4

おおつきげんちょう1

大月原調1

おおつきしえん1

大月支援1

おおつきささつ1

大月査察1

おおつきまつひめ101

消防署

おおつきかはん1~3

おおつきたくじょう1~3

おおつき101~117

おおつき123

こすげたくじょう1

小菅出張所

こすげ101~105

たばやまたくじょう1

丹波山出張所

たば101~105

通信所

(基地局遠隔装置)

しょうぼうおおつき

消防署

やまなしとうぶしれいせんたー

指令センター内

大月市消防本部通信規程

令和6年3月29日 消防本部訓令第1号

(令和6年4月1日施行)