○大月市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
令和6年3月29日
告示第32号
大月市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱(平成29年大月市告示第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、厚生労働大臣が定める指定申請書により行うものとする。
(指定の有効期間)
第3条 施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第4条 第2条第2項に規定する指定第1号事業者の指定について、当該事業者を指定することにより、大月市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(指定の更新)
第5条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、厚生労働大臣が定める指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。