○大月市社会資本総合整備計画評価委員会設置要綱

令和5年12月20日

告示第74号

(設置)

第1条 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)第10第1項の規定に基づく評価について、透明性、客観性及び公正さを確保するため、大月市社会資本総合整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、社会資本総合整備計画に定める目標の実現状況等に対し、中間評価又は事後評価を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) この計画に関係する職務に従事する職員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の事後評価終了までとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、社会資本総合整備計画に基づく事業主管課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大月市社会資本総合整備計画評価委員会設置要綱

令和5年12月20日 告示第74号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第10類 設/ 都市計画
沿革情報
令和5年12月20日 告示第74号