○大月市社会資本総合整備計画評価委員会設置要綱
令和5年12月20日
告示第74号
(設置)
第1条 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)第10第1項の規定に基づく評価について、透明性、客観性及び公正さを確保するため、大月市社会資本総合整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、社会資本総合整備計画に定める目標の実現状況等に対し、中間評価又は事後評価を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) この計画に関係する職務に従事する職員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の事後評価終了までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会資本総合整備計画に基づく事業主管課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。