○大月市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和5年12月20日

告示第73号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき市が行う予防接種及び法定外の予防接種で市が自らの行政措置として行う予防接種により健康被害が発生した場合において、当該健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、大月市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的達成のため、健康被害について、調査審議し、疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集並びに必要と考えられる特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる4人で組織し市長が委嘱する。

(1) 北都留医師会の代表 2人

(2) 山梨県富士・東部保健所長

(3) 県から推薦された専門医 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、健康被害が発生し、前条の規定により委嘱された日から第2条に規定する職務が終了する日までとする。

(委員長)

第5条 委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第6条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。ただし、最初の委員会は市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係者の説明等)

第7条 委員長が必要と認めるときは、関係者に説明を求め、又は専門機関等に調査を委託することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、子育て健康課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会に必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大月市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和5年12月20日 告示第73号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第9類 生/ 保健衛生
沿革情報
令和5年12月20日 告示第73号