○大月市成年後見制度利用促進に係る中核機関運営業務実施要綱

令和5年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市における成年後見制度利用促進に係る中核機関運営業務(以下「運営業務」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、認知症、知的障害、精神障害等の判断能力が十分でない者の権利を尊重し、援護するため、成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、もってこれらの者が地域で安心して暮らせる社会の実現を図る。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中核機関 専門職による専門的助言等の支援の確保及び協議会の事務局等、地域連携ネットワークのコーディネートを担う大月市における成年後見制度利用促進に係る中核的な機関

(2) 協議会 法律及び福祉の各専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、各専門職団体及び各関係機関が自発的に協力する体制づくりを進める合議体

(3) 地域連携ネットワーク 必要な人が成年後見制度を利用できるよう相談窓口を整備するとともに、権利擁護支援が必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組み

(4) 成年後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(5) 市民後見人 成年後見制度及び高齢者、障害者等に対する福祉活動に理解と熱意がある市民で、中核機関が実施する養成研修を受講し、成年被後見人等の権利を擁護するために、成年後見人等として継続的に活動を行う者をいう。

(設置主体及び運営主体)

第3条 市長は大月市役所内に中核機関を設置し、その運営主体である権利擁護センターは大月市地域包括支援センター及び大月市障害者基幹相談支援センターが共同して運営業務を実施するものとする。

2 市長は、適切な運営業務が確保できると認めた団体にその業務の一部を委託することができる。

(事業内容)

第4条 中核機関は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第3条に定める基本理念に則り、市民が必要に応じて成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりを進めるとともに、権利擁護を必要とする市民を速やかに適切な支援につなげられるよう、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談及び利用支援 成年後見制度に関する相談に応じるとともに、成年後見制度の利用が必要な場合に適切に利用できるよう、申立手続の説明、助言等の支援及び成年後見人等の支援を行う。

(2) 広報及び周知・普及啓発 成年後見制度に関する情報発信、講演会の開催等、市民、関係団体等を対象として、成年後見制度に関する幅広い広報及び周知・普及啓発を行う。

(3) 地域連携ネットワークの構築 身近な地域で成年後見制度に携わる関係者が連携して支援が必要な方を支える体制を構築するため、地域包括支援センター、障害者基幹相談支援センター、弁護士、司法書士、社会福祉士等との検討支援会議を開催し、権利擁護を必要とする方を適切な支援につなげ、後見人候補者のマッチング等を行う。

(4) 市民後見人の養成・活動支援 市民後見人を養成する事業を実施するとともに、市民後見人候補者の登録、受任調整及び活動支援等を行う。

(5) 親族後見人の支援 親族後見人に対し、個別相談支援を行うとともに、成年後見制度に関する情報提供及び相談窓口の周知普及を図る。

(6) 協議会の開催 中核機関での円滑で適正な運営を図り、事業の透明性・公平性を確保するため、運営・活動方針、事業計画等について意見交換、協議を行う。

(7) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に必要な事業を行う。

(対象者)

第5条 前条第1号及び第4号に掲げる事業の対象者は、大月市内に在住する者及びこれに準ずる者とする。

(事業の記録及び保存)

第6条 第4条各号に掲げる事業の実施に関する内容については、権利擁護センターにおいて記録し、保存するものとし、記録した内容の保存期間は5年間とする。

(個人情報保護)

第7条 運営業務に従事する者又は従事していた者は、利用者及び利用者の家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た個人情報について、目的の範囲を超えて利用してはならない。

2 個人情報は、施錠できる保管庫に保管する等、適切に保管及び管理しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営業務の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大月市成年後見制度利用促進に係る中核機関運営業務実施要綱

令和5年3月30日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)