○大月市子育て短期支援事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)について、関連法令に定めるもののほか、その実施に必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、児童を養育している家庭の保護者(以下「保護者」という。)が疾病等の社会的な理由によって児童の養育が一時的に困難となった場合に当該児童を児童福祉施設等において一時的に養育を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第3条 この事業の実施主体は、大月市とする。
2 事業は、あらかじめ市長と事業の委託契約を締結した児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)で実施するものとする。
(事業の種類等)
第4条 事業は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業及び夜間養護(トワイライトステイ)事業に区分する。
2 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の内容、利用対象者及び実施期間は、次のとおりとする。
(1) 内容 保護者が疾病等の社会的な理由(疾病、出産、看護、事故、災害、出張及び学校等の公的行事への参加)により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、実施施設において児童の養育を行う。
(2) 対象者 市内に居住地を有する者であって、児童の養育が一時的に困難となった家庭の中学校修了前の児童のうち市長が必要と認めたもの。
(3) 実施期間 養育の実施期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で7日を限度に延長することができる。
3 夜間養護(トワイライトステイ)事業の内容、利用対象者及び実施期間等は、次のとおりとする。
(1) 内容 保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となる児童に対する生活指導又は家事において一時的に支障を生じている場合に、その児童を実施施設に通所させ、生活指導、食事の提供を行う。
(2) 対象者 市内に居住地を有する者であって、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の中学校修了前の児童のうち市長が必要と認めたもの。
(3) 実施期間等
ア 養育の実施期間は、原則1箇月までとする。
イ 1日の養育時間は、平日の夜間については小学校等の終了時から午後8時まで、休日については保護者の出勤時から午後8時までとする。ただし、いずれの場合も実施施設が定める時間を超えることはできない。
4 本事業は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は養育の対象としない。
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童に伝染するおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるほか、医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。
(3) 専門的な看護等を必要として、集団での生活が困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、実施施設において養育することが困難であると市長が認めたとき。
(養育の申請)
第5条 本事業の養育を受けようとする保護者又は既に養育を受けている保護者で養育の期間の延長を希望する保護者は、子育て短期支援事業申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯にあっては、生活保護受給証明書
(2) ひとり親家庭の世帯にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書の写し又は大月市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年大月市条例第17号)に規定するひとり親家庭医療費助成金受給資格者証の写し
(3) 保護者の所得の額を明らかにする市町村長の証明書
(養育の解除)
第7条 保護者は、児童に対する児童福祉施設等における養育の理由が消滅したときは、直ちに市長に申し出なければならない。
2 市長は、児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当することを確認した場合は、養育を解除することができる。
(1) 児童が第4条第4項各号に該当したとき。
(2) 児童が児童福祉施設等へ入所措置されたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により養育を受けたとき。
(関係機関との調整等)
第8条 市長は、事業の実施に当たっては、他の在宅福祉サービスとの調整を行うとともに、大月市子ども家庭総合センター等の関係機関等の連携を取るものとする。
2 市長は、養育の申請時及び事業利用中において、養育が長期にわたる可能性がある場合又は保護者がいない場合等、児童福祉法に基づく措置が必要である判断したときは、直ちに大月市子ども家庭総合支援センターに通告するものとする。
(実施施設の指定)
第9条 事業を受託しようとする施設は、市長に対し、子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第7号)を事業開始までに申請しなければならない。
2 市長は、第7条の規定による解除の決定を行ったときは、実施施設に対し、実施期間を変更した子育て短期支援事業委託書により通知するものとする。
(実施施設の責務)
第11条 実施施設は、山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第63号)に基づく基準を満たし、本事業で入所した児童を適切に養育しなければならない。
2 実施施設は、委託を受けた事業の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
3 実施施設は、養育している児童等の生活状況等の記録を整備しておかなければならない。
4 実施施設は、養育の期間終了後に子育て短期支援事業完了届兼請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
5 実施施設は、本事業で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(経費の負担)
第12条 実施施設は、別表に定める基準額に事業に要した日数を乗じた額を市又は保護者に請求するものとする。
2 市長は、前条第4項の規定により実施施設から提出された子育て短期支援事業完了届兼請求書に基づき、支弁するものとする。
3 保護者は、第1項の規定により実施施設又は市から請求された保護者負担額を負担するものとし、実施施設又は市に対して支払わなければならない。
(経費の返還)
第13条 市長は、第7条第3項の規定により養育を解除した場合において、当該養育に要した経費について期限を定めてその額の返還を命ずることができる。
(書類の閲覧等の要求)
第14条 市長は、保護者又は関係機関に対して、児童が対象者に該当するかどうかについて確認する必要があると認めるときは、保護者の同意の上、必要な書類の閲覧又は資料の提出を求めることができる。
(添付書類等の省略)
第15条 市長は、この要綱に定める申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この要綱に定める申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
(辞退及び指定の取消し)
第16条 実施施設は、事業を遂行できない事情が発生したときは、子育て短期支援事業実施施設指定辞退届(様式第11号)により、市長に届け出るものとする。
2 市長は前項の届出があった場合は、実施施設の指定を取り消すものとする。
3 市長は、次の各号に該当した場合は、実施施設の指定を取り消すことができる。
(1) 実施施設がこの要綱に違反したとき。
(2) 実施施設として不適当と認められる事由が生じたとき。
(3) その他、市長が特に指定の取消しが必要と認めたとき。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第12条関係)
子育て短期支援事業経費の負担
1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
(単位:円)
事業の種類 | 生活保護世帯 | 市民税非課税世帯のひとり親世帯 | 市民税非課税 | その他の世帯 | ||||
保護者 | 市 | 保護者 | 市 | 保護者 | 市 | 保護者 | 市 | |
2歳未満・慢性疾患児 | 0 | 10,700 | 0 | 10,700 | 1,100 | 9,600 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上児 | 0 | 5,500 | 0 | 5,500 | 1,000 | 4,500 | 2,750 | 2,750 |
2 夜間養護(トワイライトステイ)事業
(単位:円)
事業の種類 | 生活保護世帯 | 市民税非課税世帯のひとり親世帯 | 市民税非課税 | その他の世帯 | ||||
保護者 | 市 | 保護者 | 市 | 保護者 | 市 | 保護者 | 市 | |
平日の夜間 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
休日 | 0 | 2,700 | 0 | 2,700 | 350 | 2,350 | 1,350 | 1,350 |
備考
前2項の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に掲げる女子又は同令第1条の2第2号に掲げる男子に該当する旨を申し出た場合は、当該保護者を地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号及び所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する寡婦又は地方税法第292条第1項第12号及び所得税法第2条第1項第31号に規定する寡夫とみなして算定した市町村民税の額及び所得税の額によることができる。ただし、寡夫とみなされる当該保護者の当該年度の初日の属する年の前年の合計所得が500万円超えるときは、この限りではない。