○大月市職員退職手当支給に関する規則

令和5年3月31日

規則第22号

大月市職員退職手当支給に関する規則(昭和42年大月市規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大月市職員退職手当支給条例(昭和37年大月市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職の理由の記録)

第1条の2 条例第5条の5の規定により作成する退職の理由の記録は、退職の理由の記録(様式第1号)によるものとする。

2 退職の理由の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

3 退職の理由の記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

(請求手続)

第2条 条例第3条から第5条まで、及び第10条の規定に基づく退職手当の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。

(1) 退職手当請求書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか任命権者が必要とする書類

2 請求者は職員の退職事由が傷病又は死亡による場合にあっては、第1項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添附するものとする。

(1) 傷病による場合 公共医療機関の作成した診断書

(2) 死亡による場合 戸籍謄本及び生計関係申立書(様式第3号)

(裁定)

第3条 任命権者は、前条の規定に基づく書類を受理したときは、その内容を審査し、当該請求者に退職手当の受給資格があると認めた場合は、支給金額を決定の上裁定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第4条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間又は同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第5条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第6条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第7条 前条(第5条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本給月額に準ずる額)

第7条の2 条例第7条第2項に規定する基本給月額に準ずる額は、大月市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大月市条例第29号)第5条に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

(募集実施要項の記載事項)

第8条 条例第8条の2第2項第10号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第8条の2第7項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(次条において「応募」という。)をすることはできない旨

(3) 条例第8条の2第9項の規定により同項に規定する認定(次号及び第8条の3において「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条の2第11項の規定による通知(第8条の4において「第11項通知」という。)を行うこととなる旨(条例第8条の2第2項に規定する募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第8条の2第12項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げに係る申請書)

第8条の2 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第8条の2第7項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第6号)により行うものとする。

(認定又は不認定の決定に係る通知書)

第8条の3 条例第8条の2第10項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第7号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第8号)

(退職すべき期日の決定通知書)

第8条の4 第11項通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第9号)により行うものとする。ただし、前条第1号に定める認定通知書により第11項通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意書)

第8条の5 条例第8条の2第12項に規定する同意は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める同意書により行うものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第10号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第11号)

(退職すべき期日の変更通知書)

第8条の6 条例第8条の2第13項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第12号)により行うものとする。

(募集実施要項等の公表)

第8条の7 条例第8条の2第15項の規定による公表は、大月市公告式条例(昭和29年大月市条例第3号)第4条に掲げる掲示場に掲示する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(退職手当支給制限処分書)

第9条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の規定による通知及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(様式第13号(その1))により行うものとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(様式第13号(その2))により行うものとする。

(退職手当支払差止処分書)

第10条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第14号(その1))により行うものとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第14号(その2))により行うものとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第14号(その3))により行うものとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第14号(その4))により行うものとする。

(退職手当返納命令書)

第11条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(様式第15号(その1))により行うものとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の規定による通知又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(様式第15号(その2))により行うものとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第12条 条例第17条第1項の規定による通知は、大月市職員退職手当支給条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(様式第16号)により行うものとする。

(退職手当相当額納付命令書)

第13条 条例第17条第1項、第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書(様式第17号(その1))により行うものとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書(様式第17号(その2))により行うものとする。

(意見の聴取の手続)

第14条 条例第14条第3項又は第15条第4項(条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定により退職手当管理機関(条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関をいう。)が行う意見の聴取の手続については、別に定めるところによる。

(大月市退職手当審査会)

第15条 大月市退職手当審査会(条例第18条第1項に規定する大月市退職手当審査会をいう。以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

4 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

5 会議は、委員の全員が出席しなければ開くことができない。

6 前項の規定にかかわらず、審査会は、やむを得ない事情があると認めるときは、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。

7 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、審査会が市長の同意を得て定める。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

第1号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている大月市職員給与条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

4 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

7 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

7 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

4 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

7 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

4 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

5 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)又は2級であったもののうち市長の定めるもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

7 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

8 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

4 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの

5 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの

7 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの

8 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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大月市職員退職手当支給に関する規則

令和5年3月31日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 退職金
沿革情報
令和5年3月31日 規則第22号