○大月市失業者の退職手当支給規則

令和5年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市職員退職手当支給条例(昭和37年大月市条例第43号。以下「条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。次項及び第4項において「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合には、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合には、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合には、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第4条 任命権者は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合には、大月市職員退職票(様式第1号。以下「退職票」という。)を2部作成し、その者に交付するものとする。

(在職票の交付)

第5条 任命権者は、勤続期間12月未満(条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合には、大月市職員在職票(様式第2号。以下「在職票」という。)をその者に交付するものとする。ただし、同項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち条例第10条第2項に規定する職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上あるものに該当しない者が退職する場合には、この限りでない。

(退職票の提出)

第6条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかに、その住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第4条の規定により交付を受けた退職票1部を提出して求職の申込みをするとともに、他の1部に求職の申込みをした旨の証明を受けて、これを退職した時の任命権者(以下「退職時任命権者」という。)に提出しなければならない。この場合において、受給資格者が第10条第5項又は第13条第3項の規定により、支給期間延長等通知書の交付を受けているときは、これを併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第7条 退職時任命権者は、受給資格者から前条の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付するものとする。

2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、受給資格者(氏名・住所)変更届(様式第4号)に氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて退職時任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

3 退職時任命権者は、前項の規定による受給資格者(氏名・住所)変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付するものとする。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項第3号及び第5条第1項第2号に掲げる者

(2) 条例第8条の2第9項に規定する認定を受けて同条第14項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、退職時任命権者がやむを得ないと認めるもの

(支給期間延長の申出)

第10条 条例第10条第1項の規定による申出は、支給期間延長等申請書(様式第5号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて退職時任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、支給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 退職時任命権者は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に支給期間延長等通知書(様式第6号)を交付するものとする。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、退職時任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、その者に返付するものとする。

6 前項の規定により支給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を退職時任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、当該退職時任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、その者に返付するものとする。

(1) その者が提出した支給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた支給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた支給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて退職時任命権者に提出しなければならない。

8 第1項ただし書及び前項の規定は、第6項の規定による届出にについて準用する。

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第11条 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第28条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと退職時任命権者が認めたもの

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第12条 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その事業を開始した職員に準ずるものとして退職時任命権者が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第13条 条例第10条第4項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、支給期間延長等申請書に、登記事項証明書、条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて退職時任命権者に提出することによって行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 退職時任命権者は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に支給期間延長等通知書を交付するものとする。この場合(第5項において準用する第10条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、退職時任命権者は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に返付するものとする。

4 前項の規定により支給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、当該各号に定める書類を提出して、その旨を退職時任命権者に届け出なければならない。この場合において、当該退職時任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、その者に返付するものとする。

(1) その者が提出した支給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた支給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた支給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第10条第1項ただし書第3項第4項及び第7項の規定は特例申出に、同条第1項ただし書及び第7項の規定は前項の規定による届出について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第14条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(同項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号のいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合には、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合には、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)を経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合には、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第15条 基本手当に相当する退職手当は、退職時任命権者の指定する日に、その前日までの間における失業の証明を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第16条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに、管轄公共職業安定所に出頭し、職業の紹介を求めるとともに、失業の証明書(様式第7号)に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の証明を受けた後、当該失業の証明を受けた失業の証明書、失業認定申告書(様式第8号)及び受給資格証を退職時任命権者に提出しなければならない。

2 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項の規定による失業の証明を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第6条に規定する求職の申込みをした後に退職時任命権者が指定する失業の証明を受けるべき日ごとに、管轄公共職業安定所に出頭し、職業の紹介を求めるとともに、失業の証明書に受給資格証を添えて提出した上、失業の証明を受けた後、当該失業の証明を受けた失業の証明書及び受給資格証を退職時任命権者に提出しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第17条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第9号)及び公共職業訓練等通所届(様式第10号次項及び第3項において「受講届等」という。)に受給資格証を添えて退職時任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 退職時任命権者は、前項の規定による受講届等の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。

3 受給資格者は、受講届等の記載事項に変更があったときは、速やかに、その旨を記載した届書に受給資格証を添えて退職時任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 退職時任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付するものとする。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第18条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第11号)に受給資格証を添えて退職時任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 退職時任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。

(条例第10条第10項第2号の規則で定める者)

第19条 条例第10条第10項第2号アの規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第1条に規定する職員(条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イの規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第20条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第12号)に受給資格証を添えて退職時任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 退職時任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。

(退職票等の提出)

第21条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に職員となった場合には、当該退職票又は在職票を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付するものとする。

(退職票等の再交付)

第22条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失し、又は損傷した場合には、退職時任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 退職時任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載するものとする。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票は、その効力を失う。

4 前3項の規定は、受給資格証の再交付について準用する。

(高年齢受給資格証の交付等)

第23条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、退職後速やかに、管轄公共職業安定所に出頭し、退職票1部を提出して求職の申込みをするとともに、他の1部に求職の申込みをした旨の証明を受けて、これを退職時任命権者に提出しなければならない。

2 退職時任命権者は、高年齢受給資格者から前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第13号。以下「高年齢受給資格証」という。)を当該高年齢受給資格者に交付するものとする。

(特例受給資格証の交付等)

第24条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、退職後速やかに、管轄公共職業安定所に出頭し、退職票1部を提出して求職の申込みをするとともに、他の1部に求職の申込みをした旨の証明を受けて、これを退職時任命権者に提出しなければならない。

2 退職時任命権者は、特例受給資格者から前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当特例受給資格証(様式第14号。以下「特例受給資格証」という。)を当該特例受給資格者に交付するものとする。

(準用)

第25条 第4条第6条前段第7条第2項及び第3項第14条第2項第16条第1項第21条並びに第22条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第14条第2項各号を除く。)中「第10条第1項又は第3項」とあるのは「第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「第10条第1項」とあるのは「第10条第5項」と、「失業認定申告書」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第15号)」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第4条第6条前段第7条第2及び第3項第14条第2項第16条第1項第21条並びに第23条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第14条第2項各号を除く。)中「第10条第1項又は第3項」とあるのは「第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「第10条第1項」とあるのは「第10条第7項」と、「失業認定申告書」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第16号)」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第26条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第16条第1項の規定による失業の証明を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後に退職時任命権者が指定する失業の証明を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭し、職業の紹介を求めるとともに、失業の証明書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の証明を受けた後、当該失業の証明を受けた失業の証明書、高年齢受給資格者失業認定申告書及び高年齢受給資格証を退職時任命権者に提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合には、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第27条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第25条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第25条第2項において準用する第16条第1項の規定による失業の証明を受けた後に、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第25条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後に退職時任命権者が指定する失業の証明を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭し、職業の紹介を求めるとともに、失業の証明書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の証明を受けた後、当該失業の証明を受けた失業の証明書、特例受給資格者失業認定申告書及び特例受給資格証を退職時任命権者に提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合には、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第28条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第17号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第18号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第19号)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第20号)に、条例第10条第11第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第21号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第22号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第23号)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第24号)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて退職時任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 退職時任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(特定退職者に関する暫定措置)

2 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第8条及び第28条第1項の規定の適用については、第8条中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、同項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

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大月市失業者の退職手当支給規則

令和5年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 退職金
沿革情報
令和5年3月31日 規則第21号