○大月市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年3月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整えるため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援及び妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対する経済的支援を一体的に実施することに関し、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)」に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 大月市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「事業」という。)の実施主体は、大月市とする。ただし、事業の一部を市長が認めた者へ委託することができる。

(事業開始日)

第3条 事業の開始日は、令和5年3月1日とする。

(事業区分)

第4条 事業の区分及び事業内容は、次のとおりとする。

(1) 伴走型相談支援 事業内容は、別添1によることとする。

(2) 出産・子育て応援給付金 事業内容は、別添2によることとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

別添1

伴走型相談支援

第1 対象者

本市に住所を有する全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。

第2 実施体制

伴走型相談支援は、大月市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する

また、対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう、民間団体等が実施する地域子育て支援拠点、保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「地域子育て支援拠点等」という。)に第3に定める面談等の業務を委託することができる。

第3 実施内容

以下のⅠからⅣに基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

Ⅰ 妊娠の届出時の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるため、できる限り早い時期に実施する。

なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施する。

(3) 面談等の実施内容

市は、妊娠の届出をした妊婦に対し、問診票(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するための問診票。以下「妊娠届出時問診票」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを交付し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなど(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。

また、別添2に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦がセンターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談の実施を基本とする。

ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、市長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などによる面談を実施する。また、居宅訪問などによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時問診票の提出を求めることにより実施する。

Ⅱ 妊娠8箇月頃の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠8箇月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市長が判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

妊娠8箇月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8箇月を目安とした時期に実施する。

(3) 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整

① 市は、妊娠8箇月頃の妊婦に対し、面談等の案内文及びアンケート(以下「妊娠8箇月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

② 市は、妊婦から提出のあった妊娠8箇月頃アンケートの回答内容により、妊娠8箇月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。

(4) 面談等の対象者への面談等の実施内容

市は、面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8箇月頃アンケートの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(5) 面談等の実施方法

Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(6) 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8箇月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠8箇月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、市長が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8箇月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦については、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

(7) 面談等の実施

妊娠8箇月頃の面談等について、全ての妊婦に対する対面面談又は居宅訪問による面談を実施することや、全ての妊婦に対する電話による相談等を実施することも可能とする。ただし、この場合であっても、妊娠8箇月頃アンケートの回答の提出を求めることとする。

Ⅲ 出生後の面談等

(1) 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下、別添1において「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施する。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

(3) 面談等の実施内容

市長は、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問や、面談等で、養育者に対し、アンケート(養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケート。以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

なお、出生の届出時にセンター等に案内して面談等を実施することも可能であるが、面談等の対象者である児童の母は産褥期で安静が必要な時期であることに留意する。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行う。

(4) 面談等の実施方法

Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

Ⅳ 面談後の情報発信、随時の相談受付等

上記のⅠからⅢに基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、大月市母子手帳アプリやSNS、オンライン等を活用しつつ、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

第4 担当職員の要件及び配置

1 面談等の担当職員の要件

面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。

また、地域子育て支援拠点等に委託する場合は、一定の研修を受けた保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等とする。

(※)「一定の研修」とは、以下の研修その他の市で認めた研修とする。

・ 利用者支援事業の基本型を実施する利用者支援専門員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)」

・ 地域子育て支援拠点で子育て支援員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」

2 担当職員の配置

面談等の担当職員を配置する。また、面談等の担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う担当職員を配置することができる。

第5 面談等の相談記録の管理

市は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時問診票等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

第6 関係機関との連携

伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別添2に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施する。

第7 留意事項

1 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、対象者に対する面談等は、当該対象者が居住する市が実施することを原則とするが、対象者が希望する場合、市が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合は、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。ただし、流産・死産を経験した女性等への心理社会的支援等について(令和3年5月31日付通知)、不妊症・不育症患者や子どもを亡くした家族に対する情報提供等について(令和4年4月8日付事務連絡)を踏まえ、別添2に定める出産応援ギフト等の支給対象者への郵送時に相談窓口やピアサポートを案内するなど、きめ細やかな配慮を行う。

なお、流産・死産した者も、産後ケア事業や産婦健康診査事業等の対象となるとともに、妊娠12週を超えている場合には、出産育児一時金等の対象となることに留意する。

別添2

出産・子育て応援給付金

第1 定義

1 この要綱において「クーポン」とは、掲示、交付その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別記号その他これらに類するものであって、商品又はサービスを購入することができるものをいう。

第2 出産・子育て応援給付金の支給

出産・子育て応援給付金は、以下のⅠに基づき出産応援ギフトを、Ⅱに基づき子育て応援ギフトを支給するものとする。

Ⅰ 出産応援ギフト

(1) 支給対象者

出産応援ギフトは、以下のアからウまでに掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。

なお、支給対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円相当額の妊婦健康診査等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育て支援サービス等の利用料に係る費用助成又はクーポンの支給(以下「クーポン支給等」という。)を行う。ただし、クーポン支給等の実施にあたり準備期間を要すること等を踏まえ、5万円の現金支給を実施することも可能とする。

(3) 支給方法

以下のアに基づき支給妊婦への出産応援ギフトの支給を、イに基づき遡及支給妊婦への出産応援ギフトの支給を行う。

ア 支給妊婦への支給

① 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下Ⅰにおいて「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、申請時点で本市による別添1の第3のⅠに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び市の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市に対して出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

② ①の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

③ 市は、申請予定者から支給の申請を受け、審査の上、当該者に対して出産応援ギフトの支給を行う。

④ 市は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)アの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給妊婦への支給

① 申請予定者は、事業開始日以降、市に対してアンケート(「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び市の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市に対して出産・子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うこととして差し支えない。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、Ⅱに定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請を行うこととして差し支えない。

② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

③ 市は、申請予定者から支給の申請を受け、審査の上、現金支給を行う。

④ 市は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が(1)イ又はウの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

Ⅱ 子育て応援ギフト

(1) 支給対象者

1 子育て応援ギフトは、以下のア又はイに掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で日本国内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。

なお、支給対象者のうちアに掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、イに掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

ア 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

2 1の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

一 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

二 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

三 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき5万円相当額のクーポン支給等を実施する。ただし、クーポン支給等の実施にあたり実施期間を要することを踏まえ5万円の現金支給を実施することも可能とする。

(3) 支給方法

市は、以下のアに基づき支給養育者への子育て応援ギフトの支給を、イに基づき遡及支給養育者への子育て応援ギフトの支給を行う。

ア 支給養育者への支給

① 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下Ⅱにおいて「申請予定者」という。)は、市による別添1の第3のⅢに定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び市の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市に対して子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行う。

② ①の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4箇月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた市は、審査の上、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。

④ 市は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)1アの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給養育者への支給

① 申請予定者は、事業開始日以降、市に対してアンケート(以下「出生後アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び市の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市に対して出産・子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。

② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

③ 市は、申請予定者から支給の申請を受け、審査の上、当該者に対して令和5年度内に現金支給を行う。

④ 市は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)1イの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

第3 留意事項

出産・子育て応援給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、給付金は本市が支給する。この場合には、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

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大月市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年3月1日 告示第9号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 保健衛生
沿革情報
令和5年3月1日 告示第9号