○大月市個人情報保護法施行条例施行規則
令和4年12月23日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市個人情報保護法施行条例(令和4年大月市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 乾式複写機(モノクロ及びカラー)による写しの作成 別表に定める額
イ ア以外による写しの作成 当該写しを作成するために要する費用
(2) 写しの送付に要する費用
ア 当該写しの送付に要する郵便料金の額
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(大月市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 大月市個人情報保護条例施行規則(平成15年大月市規則第1号)は、廃止する。
(大月市特定個人情報保護条例施行規則の廃止)
3 大月市特定個人情報保護条例施行規則(平成27年大月市規則第16号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
紙の規格 | 一般文書用 (モノクロ) | 一般文書用 (カラー) | 図面用 (モノクロ) |
日本産業規格A列3版まで | 1枚 10円 | 1枚 50円 | ― |
日本産業規格A列2版 | ― | ― | 1枚 30円 |
日本産業規格A列1版 | ― | ― | 1枚 40円 |
日本産業規格A列0版 | ― | ― | 1枚 80円 |