○大月市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年8月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(3) 計算期間 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、国民健康保険税に滞納がない者であって、次の掲げるものとする。

(1) 月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養があった月の初日における国民健康保険の世帯主とする。

(2) 年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、計算期間を通じて保険者が大月市であって、手続の簡素化による月間の高額療養費の振込みを受けている国民健康保険の世帯主とする。

(手続の簡素化の申請等)

第4条 手続の簡素化の申請をしようとする月間の対象者は、施行規則第27条の16第1項に規定する高額療養費支給申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請をした者に対し、申請日以後の月ごとの高額療養費支給申請を省略させることができる。

3 市長は、年間の対象者に対し、年間の高額療養費支給申請を省略させることができる。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「手続の簡素化をした者」という。)が高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 市長は、手続の簡素化をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 簡素化の対象外とするよう申出をした場合

(2) 世帯に国民健康保険の被保険者がいなくなった場合

(3) 指定された金融機関の口座へ高額療養費の振込みができなくなった場合

(4) 世帯主が変更又は死亡した場合

(5) 国民健康保険税の滞納が生じた場合

(6) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

大月市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年8月31日 告示第66号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 国民健康保険
沿革情報
令和4年8月31日 告示第66号