○大月市職員の寒冷地手当支給に関する規則

令和4年9月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 寒冷地手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(世帯主である職員)

第2条 大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「条例」という。)第21条第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(額等)

第3条 条例第21条第3項の規則で定める場合及び額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第22条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける場合 条例第21条第2項の規定による額に100分の80を乗じて得た額

(2) 条例附則第9項の規定の適用を受ける場合 条例第21条第2項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 次に掲げる職員のいずれかに該当する場合 零

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(に掲げる職員を除く。)のうち条例第22条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

 法第29条の規定により停職にされている職員

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(支給日)

第4条 寒冷地手当は、基準日(条例第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員(条例第21条第1項に規定する支給対象職員をいう。次項において同じ。)には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する任命権者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大月市職員の寒冷地手当支給に関する規則

令和4年9月29日 規則第17号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第5類 与/
沿革情報
令和4年9月29日 規則第17号