○大月市地域公共交通会議設置要綱
令和4年6月27日
告示第51号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための協議を行うとともに、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、大月市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 市の地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための事項
(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(3) 市営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、委員21人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市長が指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその団体
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者及びその団体
(4) 市民又は利用者の代表
(5) 関東運輸局山梨運輸支局長又はその指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(7) 道路管理者、大月警察署長又はその指名する者
(8) 学識経験者その他交通会議が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は、会長の指名による。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(職務委任)
第6条 会長は、その権限に属する一部の職務を副会長に委任することができる。
(監事及び出納監査)
第7条 交通会議に監事2人を置く。
2 監事の内、1人は委員の中から選任し、1人は大月市会計管理者とする。
3 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(会議)
第8条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 交通会議は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
5 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。
6 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ又は会議へ出席を依頼し助言等を求めることができる。
7 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(書面による決議)
第9条 交通会議は、次のいずれかに該当するときは、書面による決議を行うことができる。
(1) 会議において事前に委員からの書面による議決の了承を受けているとき。
(2) 緊急の議決を要し、かつ、会議の招集又は成立が困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか会長が軽微な事案と認めるとき。
2 書面による議決は、委員の過半数からの書面による回答をもって成立するものとする。
3 書面による決議は、前項の規定による書面により回答した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、書面による議決を行った場合は、その結果を書面により速やかに委員に報告するものとする。
(協議結果の取扱い)
第10条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(分科会)
第11条 第2条各号に規定する事項について、専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ交通会議に分科会を置くことができる。
2 運賃分科会の構成員は、法第9条第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市長又はその指名する職員
(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 国土交通省関東運輸局山梨運輸支局長又はその指名する職員
(4) 関係住民の意見を代表する者として市長が指名する者
3 運賃分科会に運賃分科会長を置き、前項第1号に掲げる構成員をもって充てる。
4 運賃分科会の運営その他必要な事項は、運賃分科会長が定め、必要に応じて会議を招集する。
5 運賃分科会は、運賃分科会の構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 運賃分科会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、運賃分科会長の決するところによる。
7 運賃分科会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
8 運賃分科会長は、運賃分科会の協議結果を交通会議に報告するものとする。
(事務局)
第13条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局は、企画財政課に置く。
3 事務局に事務局長、事務局員を置く。
4 事務局に関し必要な事項は、別に定める。
(経費)
第14条 交通会議の運営に関する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(財務に関する事項)
第15条 交通会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。
3 前各項に定めるもののほか、交通会議の予算編成及び現金の出納その他財務に関し必要な事項は、別に定める。
(交通会議が解散した場合の措置)
第16条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集に関する特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(会計年度の特例)
3 この交通会議の設立年度の会計年度については、第15条の規定にかかわらず、この告示の施行の日から当該年度の3月31日までとする。
附則(令和6年12月20日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。