○大月市お試しサテライトオフィス設置要綱

令和4年5月16日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市でのサテライトオフィスの開設、事務所等の開設、起業を検討しているもの等にお試しサテライトオフィス(以下「お試しオフィス」という。)を利用するに当たり、適正な管理運営を行うため必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 お試しオフィスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

サテライトオフィスAsari Multi Base

大月市賑岡町浅利50番地

(管理)

第3条 お試しオフィスの管理は、市長が行う。

(利用要件)

第4条 お試しオフィスが利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、本市に本社を有する者及び暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びそれに準ずる者等は対象外とする。

(1) 本市においてサテライトオフィスの開設を検討している法人及び団体

(2) 本市において事務所等の開設又は起業を検討している法人及び団体

(3) その他お試しオフィスを利用することが適当であると市長が認める者

(利用料等)

第5条 お試しオフィスの利用は無料とする。ただし、無料とする範囲は次に掲げるものとする。

(1) 施設及び設備の利用料

(2) 光熱水費

(3) インターネット通信料

(4) その他施設の維持管理に必要な費用

2 前項の規定にかかわらず、利用者自らが取り付ける設備等に関連する全ての費用については、利用者の負担とする。

(報告、調査及び指示)

第6条 市長は、利用者に対してお試しオフィスの利用に関し必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

2 市長は、前項の指示に従わないとき、その他当該利用者による利用の継続が適当でないと認めるときは、利用の取消しを行うことができる。

(原状回復)

第7条 利用者は、その利用期間が満了したときは、直ちにお試しオフィスを明け渡さなければならない。この場合において、当該利用者は、通常の使用に伴い生じた消耗を除き、当該お試しオフィスを原状に復さなければならない。

2 利用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。

3 市長は、利用者が第1項後段の規定に基づく原状回復を行わないときは、利用者の負担において、これを行うことができる。この場合において、利用者は、何らの異議を申し立てることはできない。

(立入り)

第8条 市長は、施設の防火、構造の保全その他お試しオフィスの管理上特に必要がある場合は、施設内に立入ることができるものとする。

2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する立入りを拒むことはできない。

(修理費等の弁償)

第9条 利用者は、その利用中に故意又は過失により建物及びその他の施設を毀損若しくは滅失したときは、直ちに市長に報告し、その損害を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その費用を免除することができる。

(事故免責)

第10条 お試しオフィスが通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試しオフィスで発生した事故に対して、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大月市お試しサテライトオフィス設置要綱

令和4年5月16日 告示第39号

(令和4年5月16日施行)