○大月市教職員のハラスメント防止に関する要綱
令和4年3月31日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、大月市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管轄する職場におけるハラスメントの防止及び排除に関し必要な事項を定め、もってハラスメントのない健全な職場環境を確保することを目的とする。
(1) 教職員 教育委員会事務局職員、市立学校及び市立学校以外の市教育機関の職員(会計年度任用職員を含む。)
(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント等のハラスメントの総称をいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 他の教職員を不快にさせる職場又は職場外における性的な言動を行うことをいう。
(4) パワー・ハラスメント 職場における地位、権限その他の職場内での優位性を利用して、教職員の人格又は尊厳を侵害する言動を繰り返し、精神的な苦痛を与えることにより、当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における教職員に対する妊娠、出産、不妊治療又は育児休業、介護休暇、不妊治療休暇等の制度等の利用に関する言動により当該教職員の勤務環境が害されることをいう。
(6) 職場 教職員がその職務を遂行する場所(出張先その他教職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び勤務時間外の親睦の場その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。
(禁止事項)
第3条 教職員は、職場において対等平等な関係で快適に働くことができる環境を保持する義務を負うとともに、職場内において次に掲げるセクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
(1) 性的な冗談、からかい、うわさ及び個人的な性的体験等の性的な発言並びに性別による差別発言をすること。
(2) 服装、身体又は外見に関して性的な言動を行うこと。
(3) 相手が固辞しているのに、しつこく宴席等に誘うこと。
(4) 卑わいな写真等の配布や掲示をすること。
(5) 身体を執ように眺め回す等の視覚による性的な行為をすること。
(6) 性的関係を強要すること。
(7) 職場内外でつけ回すこと。
(8) 衣服又は身体をむやみに触わること。
(9) 執ような電話及びメールをすること。
(10) その他教職員に不快感を与える行為をすること。
2 教職員は、職場において、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の教職員に対して敬意の念を持って接し、職場における良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、次に掲げるパワー・ハラスメントをしてはならない。
(1) 机を叩いたり、書類を投げつけたりするなどして相手を脅かすこと。
(2) 特定の教職員を侮辱し、孤立させること。
(3) 教職員からの相談等を恣意的に拒絶し、無視すること。
(4) 人格及び尊厳を否定するような発言を繰り返すこと。
(5) 不当な人事、解雇、配置転換等不利益を与える行為又は雇用不安を与えるような言動をすること。
(6) 業務上必要な情報及び助言等を与えないこと。
(7) その他教職員に不快感を与える行為をすること。
3 教職員は、職場において、妊娠、出産、育児又は介護が次代を担う世代の育成及び高齢化社会への対応と捉えて、職場全体で妊娠、出産、育児又は介護する教職員を見守る雰囲気づくりを意識するとともに、次に掲げる妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをしてはならない。
(1) 妊娠又は出産したこと並びに妊娠、出産、育児又は介護に関する制度及び措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動をすること。
(2) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度並びに措置の利用を阻害すること。
(3) 妊娠又は出産したこと並びに妊娠、出産、育児又は介護に関する制度及び措置を利用したことによる嫌がらせ等をすること。
(4) その他教職員に不快感を与える行為をすること。
(教育委員会の責務)
第4条 教育委員会は、教職員がその能力を十分に発揮できるような職場を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努め、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置等を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 教育委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する教職員の対応に起因し、当該教職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、職場におけるハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、当該事実を認めたときは、速やかに事案の解決を図り、適切な再発防止策を講ずるとともに、第8条に定める相談窓口と必要な連絡調整を行わなければならない。
(教職員の責務)
第6条 教職員は、ハラスメントが個人の人格を不当に傷つけ、職場環境を害することを自覚し、お互いの人格を尊重し、及び他の教職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントを行わないよう注意し、もって良好な職場環境の維持に努めなければならない。
(研修等の実施)
第7条 教育委員会は、職場におけるハラスメントを防止するため、教職員に対する研修の実施、パンフレットの配布等を通じてハラスメント防止に対する教職員の意識向上に努めるものとする。
(相談窓口の設置)
第8条 教育委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、相談窓ロを設置し、苦情相談を受ける教職員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、教育長が指名する学校教育課職員、各学校長が指名する教職員、教職員団体が推薦する教職員からなる教職員をもって充てる。
3 相談員は、相互に連携・協力し、苦情相談に当たるものとする。
4 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の教職員からの相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 相談又は苦情に対応した相談員は、相談記録票(別記様式)により、当該内容を記録し、教育長に報告しなければならない。
6 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。
(相談又は苦情の処理)
第9条 相談員は、前条の規定による相談又は苦情があった場合は、相談窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 相談窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント防止対策委員会にその処理を依頼すること。
(ハラスメント防止対策委員会の設置)
第10条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切かつ効果的に対応するためのハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる教職員をもって構成する。
(1) 教育長、教育次長
(2) 学校教育課長
(3) 教育委員会が指名する教職員 2名以内
(4) 教職員団体が推薦する教職員 1名
(5) 学校教育課職員 1名
4 委員長は、教育長の職にあるものとし、委員長に事故があるときは、教育次長がその職務を代理する。
5 委員に係るハラスメントについては、当該委員は、委員会が当該委員からハラスメントに係る事情を聴く必要があると認める場合を除き、委員会の会議に参加することができない。
6 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第11条 相談員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第12条 教育委員会は、委員会による事実関係の調査審議の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
2 前項の事実確認の結果、懲戒処分が適当と判断された場合において、当該加害者が県費負担教職員である場合は、教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第38条の規定に基づき、山梨県教育委員会にその内容等を内申するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。