○大月市未来を支える介護職員表彰要綱
令和4年3月23日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、大月市内(以下「市内」という。)の介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険サービスの事業所及び施設(以下「介護事業所等」という。)に勤務する40歳未満の介護職員の意欲の向上を図り、介護人材の定着の推進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 表彰の対象となる者は、表彰年度の4月1日を基準日とし、40歳未満の者であり、かつ、同一法人において市内での勤続年数が5年を経過する職務に精励した者であって、次に掲げる職種として従事する者とする。ただし、同一人につき一度限りの表彰とする。
(1) 介護職員(直接処遇職員)
(2) 看護職員(保健師、看護師、准看護師)
(3) 機能訓練指導員
(4) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
(5) 介護支援専門員
(勤続年数の計算)
第3条 前条に規定する表彰の対象となる者の勤続年数の計算は、次に定めるところによる。
(1) 勤続年数は、その職についた日から起算する。
(2) 産前産後休暇、育児休暇、介護休暇等の期間は、勤続年数に含まないものとし、その前後の勤続年数を通算する。
(被表彰者の決定)
第5条 市長は、前条の規定による推薦に基づき、被表彰者を決定するものとする。
(表彰の方法)
第6条 市長は、前条の規定により決定した被表彰者に対して、表彰状を贈呈することにより表彰を行うものとする。この場合において、記念品を贈呈することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。